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在インドネシア日本国大使館
Embassy of Japan in Indonesia

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Tel: +62-21-31924308   Fax: +62-21-31925460 (代表)  Fax: +62-21-3157156(領事部)

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宮城県,福島県,岩手県を訪問される皆様へ



令和6年4月18日


東日本大震災にかかる復興支援の一環として,宮城県,福島県又は岩手県のいずれかの地域を訪問する外国人の方で,次の要件を満たす場合には,査証手数料を免除することといたしました。詳細については,最寄りの大使館又は総領事館にお問い合わせください。

1.   査証手数料が免除となる要件
(1)対象となる方
●  対象地域を訪問する全ての外国人からの全ての査証申請。本件措置は、一次査証のみならず数次査証、渡航証明書、就労及び長期滞在を目的とする査証の場合にも適用する。具体的には以下のとおり。
ア. 短期滞在査証以外の査証を申請する場合
     対象地域に居住,勤務又は留学する方
イ. 短期滞在査証を申請する場合
     対象地域を訪問される方
(注)対象地域とは宮城県,福島県,岩手県の三県です。
 
(2)対象となる査証
令和3年4月1日から令和8年3月31日までに査証申請した査証
 
2. 必要書類
通常の査証申請に必要な書類の他,以下の書類を御提出願います。
(1)短期滞在査証以外の査証を申請する場合
居住先,勤務先又は留学先が対象地域に所在することを証する書類。なお、居住地は対象地域ではないが、留学先・勤務地が対象地域内である場合も対象。
(2)短期滞在査証を申請する場合
● 滞在予定表(日程表)
● 対象地域を訪問することを証する書類
宿舎予約票,航空券予約票(※),乗船券予約票,鉄道の予約票,対象地域のツアー予約票,対象地域で開催される各種イベントの入場券又は予約票,対象地域で開催される会議への招待状などのうちいずれか一つ。
(注)疎明資料の提出がなく,対象地域を訪問することが確認できない場合は,査証手数料は免除されません。
※フライトの予約確認書は、航空券発券(支払い)期限前のもので結構です。審査の結果査証の発給が遅れたり拒否された場合でも、当館は航空券の費用負担について責任を負いません。航空券の購入は、査証が取得できるまでお控えいただくことをお勧めします。
3.その他
本件措置は、査証申請時の内容に基づいて実施するものであることから、査証交付後に、当初の予定を変更して対象地域を訪問するとして査証手数料の返金について要請等があった場合には、返金することはできませんので、予めご了承ください。



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