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2020年2月3日 新型コロナウイルス感染症に関する新たな入国制限(重要なお知らせ)1. 日本国政府は,日本の感染症法に基づいて新型コロナウイルス感染症を「指定感染症」に指定したため,日本に上陸申請を行う外国人で,医師により新型コロナウイルス感染症の患者とみなされた者は,出入国管理及び難民認定法よる上陸拒否事由に該当することになります。 また,日本の検疫法に基づいて新型コロナウイルス感染症を「検疫感染症」として指定しているため,新型コロナウイルス感染症に感染している疑いのある外国人は,検疫を受けるよう命じられることがあり,有効な査証を保有していたとしても例外とはなりません。 2. 更に,日本政府は,2020年2月1日以降,以下の2つのカテゴリーのいずれかに該当する外国人は,特段の事情がない限り,日本に上陸することを許可しないと決定しました。 ○ 日本への上陸の申請日前14日以内に中華人民共和国湖北省における滞在歴がある外国人 ○ 中華人民共和国湖北省において発行された同国発行の旅券を所持する外国人 3. 「査証の原則的発給基準」に基づき,日本に上陸することが許可されていない上記2のカテゴリーのいずれかに該当する者からの査証申請は受け付けられません。査証申請者は,日本への上陸申請日前14日以内に中華人民共和国の湖北省に滞在したかどうか及び滞在する予定があるかどうかに関する質問票に記入し,提出する必要があります。 4. なお,現在有効な数次査証を保持している外国人であっても,上記1の上陸拒否事由,上記2のカテゴリーに該当する場合、日本への上陸は許可されません。
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