草の根・人間の安全保障無償資金協力への申請方法及び供与限度額の上限変更

令和8年3月31日
           [Bahasa Indonesia]
 
1. 申請方法の変更
このたび、在インドネシア日本国大使館への草の根・人間の安全保障無償資金協力の申請方法が変わり、申請書を大使館に送付する前に、大使館のホームページからオンラインフォーム(Pre-Registration Online)へご記入いただくこととなりました(このページ末尾のリンクをご参照ください)(注1)。

【変更前】
申請書提出→審査→採択・不採択の決定

【変更後】
Pre-Registration Onlineへ記入→大使館が内容を確認し、記入者に対し申請書の提出をご案内(採択の可能性がある場合のみ)→申請書提出→審査→採択・不採択の決定

これにより、申請者は採用の可能性が低いにも関わらず最初から正式な申請書を作成し、多数の書類を提出する必要がなくなります。また、草の根無償の対象となるか不明な場合にも、申請書作成前にPre-Registration Onlineに記入することで、採択される可能性の有無が一定程度分かるようになります。

注1 在メダン総領事館及び在スラバヤ総領事館の管轄地域から各公館へ申請する場合の申請方法は、今までどおりで変更はありません。大使館の草の根無償の管轄地域(注2)を事業地とする案件を申請される場合にはPre-Registration Onlineへの回答が必要となります。

注2 大使館の草の根無償の管轄地域
ジャカルタ特別州、西ジャワ州、バンテン州、中部ジャワ州、ジョクジャカルタ特別州、中部カリマンタン州、西カリマンタン州、南スマトラ州、バンカ・ブリトゥン州、ベンクル州、ランプン州、バリ州、西ヌサトゥンガラ州、東ヌサトゥンガラ州、北スラウェシ州、ゴロンタロ州、中部スラウェシ州、東南スラウェシ州、南スラウェシ州、西スラウェシ州、マルク州、北マルク州、パプア州、西パプア州、南パプア州、中部パプア州、山岳パプア州、南西パプア州


2. 供与限度額の上限変更
これまで一案件あたりの供与限度額の上限は2,000万円でしたが、2026年4月以降の新規案件については上限2,500万円に増額されます。

【変更前】
供与限度額の上限 2,000万円

【変更後】
供与限度額の上限 2,500万円

草の根・人間の安全保障無償資金協力は、インドネシアで活動するNGO等非営利団体の「草の根」的な活動による知見を活かし、インドネシアの草の根レベルの社会を直接支援するスキームです。上記の変更によって、より効率的で効果的な資金協力の仕組みとなり、日尼関係の更なる強化につながることが期待されます。

在インドネシア日本国大使館は、草の根・人間の安全保障無償資金協力への申請を通年で受け付けております。詳しい要件や申請方法等は、以下のウェブページをご覧ください。

【インドネシア語】
https://www.id.emb-japan.go.jp/itpr_id/odaprojects_grassroot_application.html

【日本語】 
https://www.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/odaprojects_grassroot_application.html