「日本企業」定義

令和6年5月1日

用語の解説

(1)  日本企業
    日本企業とは、「本邦企業」と「日系企業」の二つを指します。
(2)  本邦企業
    本邦企業とは、日本国内に登記されている(日本国内に本社が所在する)企業を指します(ただし、外国企業
    の日本法人を除く。)。
(3)  日系企業
   日系企業とは、本邦企業及びその本邦企業の海外子会社(第三国に所在する子会社を含む。)(以下、「本邦企  
   業等」という。)または日本人が出資している海外の企業を指します。
   日系企業は、「本邦企業等の海外支店等(現地法人化されていない日系企業)」と「現地法人化された日系企
   業」の二つに大別されます。
(4)  本邦企業等の海外支店等(現地法人化されていない日系企業)
   本邦企業等の海外支店、駐在員事務所、出張所などの海外拠点であって、現地法人化されていないものを指します。
   【注】 本邦企業等が、経済協力の工事等で一時的に設置した事務所についても、これに含めます。
(5)  現地法人化された日系企業
   本邦企業等または日本人が出資して、海外に設立した現地法人を指します。
   「本邦企業等が海外に設立した現地法人」と「日本人が海外に渡って興した企業」の二つに区分されます。
   【注1】 当該日系企業が海外に設立された後、本邦企業等または日本人が出資を引き揚げ、海外資本のみで運     
        営されている場合を除きます。
   【注2】 本邦企業等が出資していない現地企業が、代理店契約等に基づいて単なる本邦企業等の「代理店」と
        なっているものは含めません。
   ア      本邦企業等が海外に設立した現地法人
   「本邦企業等が100%出資した現地法人」と「本邦企業等が外国企業との共同出資で設立した現地法人(合弁企
   業)」の二つを指します。
    (ア)  本邦企業等が100%出資した現地法人
    本邦企業が100%出資して海外に設立した現地法人(海外完全子会社)及び本邦企業が100%出資して海外
    (第三国を含む。)に設立した現地法人(海外完全子会社)が100%出資して海外に設立した現地法人(海外
    完全孫会社)(同じ100%出資形態のひ孫会社以下の現地法人を含む)を指します。
    (イ)  本邦企業等が外国企業との共同出資で設立した現地法人(合弁企業)
    本邦企業が外国企業との共同出資で海外に設立した現地法人(海外合弁子会社)及び本邦企業が海外(第三国
    を含む)に設立した現地法人(海外完全子会社または海外合弁子会社)が外国企業との共同出資で海外に設立 
    した現地法人(海外合弁孫会社)(同じ出資形態のひ孫会社以下の現地法人を含む)を指します。
    イ      日本人が海外に渡って興した企業
      日本人が、本邦企業等とは関係なく、海外に渡って興した現地法人を指します。
      【注1】 本邦には親会社はありませんが、設立後、本邦に支店等を設置している場合があります。
      【注2】 「日本人が海外に渡って興した企業」には、海外で生まれた日本国籍所持者が興した企業につ
           いても、これに含めます。
      【注3】 法人化されていないもの(例えば、露天商店舗等)は含めません。