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平成24年12月 API保有の日本企業の皆様へ
ご対応されておられますか? |
?@ | 海外にある会社(輸出者)と特殊関係を有する旨を表明したAPI-U保有者の表明書 及び |
?A | 海外にある特殊関係を有する会社(輸出者)が所在する国のインドネシア大使館の商業アタッシェ或いは外交/領事/の官吏が認証した特殊関係の証明書 |
を添えて、投資調整庁へAPIの申請を行うことが必要になります。
当該?Aの取得に関しては、在日本インドネシア大使館の以下のホームページに取得手続や必要書類(ひな形含む)等が記載されておりますので、こちらを御参照頂ければと存じます、
基本的には以下の書類を在外のインドネシア大使館の商業アタッシェに対して提出し、商業アタッシェの署名・官印が押された特殊関係の証明書の発行を受ける必要があります。
- インドネシア大使館商業部または外交官・領事担当官宛の申出書 (リクエスト・レター)
- HSコード(4桁ベース)を含めた輸入する商品のHS大分類(セクション)が記載された輸出者の特殊関係説明書(ステートメント・レター)(代表取締役の署名が必要)
- 特殊関係の証拠書類の写し(公証人役場、法務省、外務省及び在外のインドネシア大使館領事部の認証を受けたもの)
(注:在外のインドネシア大使館で国毎に若干取扱いが異なるようです。例えば、シンガポールのインドネシア大使館では上記(i)〜(iii)に加え、海外にある会社(輸出者)と特殊関係を有する旨を表明したAPI-U保有者(輸入者)の表明書の提出を求められたというケースがあります。)
特殊関係の証拠書類は下記のいずれかを示すものとなります。
a. 経済活動に対するコントロールの共有のための契約上の承認b. 株式保有
c. 定款
d. 代理店/販売業者契約
e. ローン契約、或いは
f. サプライヤー契約
API-Uの申請にあたり必要な特殊関係の証拠書類は、輸入する製品のHS大分類毎に取得することが必要となりますが、同一のHS大分類の範囲内で複数の国や複数の輸出者から製品を輸入する場合、それらの輸出者のうち1社(通常は日本ないし海外の親会社になるかと存じます)を選択して、当該輸出者より上記の特殊関係説明書(ステートメントレター)や特殊関係の証拠書類を得ることができます。
また、当該輸出者から複数のHS大分類の製品を輸入する場合は一通の説明書にまとめることができます。
詳細については、JJC通関関税委員会がまとめた以下の資料を御参照ください。
http://www.jjc.or.id/houjin/jjc_api.html
税関関係の手続については、財務省税関総局によると、新たに取得したAPIの番号をもって、NIK(税関登録番号)の変更手続を行うことが必要となります(ちなみにNIKの番号自身は変更されないとのことです。)
税関総局によると、当該手続を行わない限り2013年1月以降の通関はできなくなるとのことです。
当該変更申請はWEB上で行うことになりますが、必要書類等を財務省税関総局登録課に持参することが必要になります。当該NIK更新に伴うリードタイムは約2週間とのことで、混雑も勘案すると可及的速やかな手続を勧めるとのことでした。
ご不明な点は、以下の各部署にお尋ね頂ければと存じます。
Sub-Directorate of Import
Mr.ARYA
Tel 021-4890308 ext 207 or 209
subditimpor@customs.go.id
Tel 021-47869435 or 47869503
Fax 021-4753411 or 4753412
registrasikepabeanan@customs.go.id
registrasikepabeanan@yahoo.com