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在インドネシア日本国大使館
Embassy of Japan in Indonesia



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  • 平成24年12月
    在インドネシア日本国大使館
    ジャカルタ・ジャパン・クラブ
    JETROジャカルタ事務所
    SMEJ連合会


    API保有の日本企業の皆様へ


    ご対応されておられますか?
    (輸入業者番号(API)の更新について)


    既に皆様御承知のとおり、2012年5月1日付商業大臣規定2012年第27号(Nomor27/M-DAG/PER/5/2012)により輸入業者番号(API)の制度が変更されました。同大臣規定により、既存のAPI(一般輸入業者番号(API-U)及び製造輸入業者番号(API-P))の有効期限は2012年12月31日までとされており、全てのAPIを取得し直す必要がございます。税関当局にも確認しておりますが、新しいAPIに基づかない限り、2013年1月以降、輸入通関が行えなくなります。


    当該API更新の申請は、投資調整庁が事業許可を発行した会社については投資調整庁へAPIの申請を行うことが必要になります。(インドネシア政府との協力契約に基づく事業活動を行う、エネルギー、石油ガス、鉱物、その他天然資源管理分野の事業体或いは請負業者については商業省への申請、バタム等のFTZ等の場合は当該地域の事業庁への申請になります。)


    2012年5月1日付商業大臣規定2012年第27号(Nomor27/M-DAG/PER/5/2012)はこちら

    ●商業大臣規程2012年第27号(仮訳)
    http://www5.jetro.go.jp/newsletter/jkt/2012/No.27M-DAGPER52012.pdf
    ●商業大臣規程2012年第27号添付(仮訳)
    http://www5.jetro.go.jp/newsletter/jkt/2012/No.27M-DAGPER52012attached.pdf

    特にAPI-Uにつきましては、同大臣規定により、輸入できる品目が1つのHSコード大分類(セクション)に限定されたところですが、2012年9月21日付商業大臣規程2012年第59号(Nomor 59/M-DAG/PER/9/2012)により、輸入者と輸出者との間に「特殊関係」があることを条件に複数の大分類の品目を輸入できることになりました。


    2012年9月21日付商業大臣規程2012年第59号(Nomor 59/M-DAG/PER/9/2012)はこちら

    ●商業大臣規程2012年第59号(仮訳)
    http://www5.jetro.go.jp/newsletter/jkt/2012/API_Regulation_No.59_2012(with_proviso).pdf

    ただし、複数の大分類の品目の輸入を行うためのAPI-Uを取得するためには、通常の書類(2012年9月21日付商業大臣規定2012年第59号第22条に記載があります)に加え、

    ?@ 海外にある会社(輸出者)と特殊関係を有する旨を表明したAPI-U保有者の表明書
    及び
    ?A 海外にある特殊関係を有する会社(輸出者)が所在する国のインドネシア大使館の商業アタッシェ或いは外交/領事/の官吏が認証した特殊関係の証明書

    を添えて、投資調整庁へAPIの申請を行うことが必要になります。
    当該?Aの取得に関しては、在日本インドネシア大使館の以下のホームページに取得手続や必要書類(ひな形含む)等が記載されておりますので、こちらを御参照頂ければと存じます、

    http://kbritokyo.jp/?page_id=10796

    基本的には以下の書類を在外のインドネシア大使館の商業アタッシェに対して提出し、商業アタッシェの署名・官印が押された特殊関係の証明書の発行を受ける必要があります。

    1. インドネシア大使館商業部または外交官・領事担当官宛の申出書 (リクエスト・レター)
    2. HSコード(4桁ベース)を含めた輸入する商品のHS大分類(セクション)が記載された輸出者の特殊関係説明書(ステートメント・レター)(代表取締役の署名が必要)
    3. 特殊関係の証拠書類の写し(公証人役場、法務省、外務省及び在外のインドネシア大使館領事部の認証を受けたもの)

    (注:在外のインドネシア大使館で国毎に若干取扱いが異なるようです。例えば、シンガポールのインドネシア大使館では上記(i)〜(iii)に加え、海外にある会社(輸出者)と特殊関係を有する旨を表明したAPI-U保有者(輸入者)の表明書の提出を求められたというケースがあります。)


    特殊関係の証拠書類は下記のいずれかを示すものとなります。

    a. 経済活動に対するコントロールの共有のための契約上の承認
    b. 株式保有
    c. 定款
    d. 代理店/販売業者契約
    e. ローン契約、或いは
    f. サプライヤー契約

    API-Uの申請にあたり必要な特殊関係の証拠書類は、輸入する製品のHS大分類毎に取得することが必要となりますが、同一のHS大分類の範囲内で複数の国や複数の輸出者から製品を輸入する場合、それらの輸出者のうち1社(通常は日本ないし海外の親会社になるかと存じます)を選択して、当該輸出者より上記の特殊関係説明書(ステートメントレター)や特殊関係の証拠書類を得ることができます。
    また、当該輸出者から複数のHS大分類の製品を輸入する場合は一通の説明書にまとめることができます。
    詳細については、JJC通関関税委員会がまとめた以下の資料を御参照ください。


    http://www.jjc.or.id/houjin/jjc_api.html

    税関関係の手続については、財務省税関総局によると、新たに取得したAPIの番号をもって、NIK(税関登録番号)の変更手続を行うことが必要となります(ちなみにNIKの番号自身は変更されないとのことです。)
    税関総局によると、当該手続を行わない限り2013年1月以降の通関はできなくなるとのことです。
    当該変更申請はWEB上で行うことになりますが、必要書類等を財務省税関総局登録課に持参することが必要になります。当該NIK更新に伴うリードタイムは約2週間とのことで、混雑も勘案すると可及的速やかな手続を勧めるとのことでした。


    ご不明な点は、以下の各部署にお尋ね頂ければと存じます。


  • 在外公館認証関連:日本の場合は在外インドネシア公館大使館商業部(Ibu Fitra Karnala+81-3-3441-4201 (322))或いはBKPM東京事務所(所長Mr.Husai)


  • APIの申請関連:BKPM Pelayanan Perizinan(投資監督庁Investment Licenses Serevice部門)


  • 税関関係
  • 輸入手続き全般の問い合わせ先
        Sub-Directorate of Import
        Mr.ARYA
        Tel 021-4890308 ext 207 or 209
        subditimpor@customs.go.id


  • NIKの登録関係の問い合わせ先
        Tel 021-47869435 or 47869503
        Fax 021-4753411 or 4753412
        registrasikepabeanan@customs.go.id
        registrasikepabeanan@yahoo.com