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● | インドネシアの入国に関する御質問
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◇ | 入国規制・査証について
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Q1: | 観光旅行や短期出張で、インドネシアに入国することは可能ですか。
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A1: | 観光旅行であれば、インドネシア到着後に空港等でビザ・オン・アライバル(VOA)を取得することで入国が可能です。短期出張の場合は、事前に査証を取得する必要があります。APECビジネストラベルカード(ABTC)をお持ちの方は、同カードにより入国が可能です。インドネシアの査証については、在京インドネシア大使館 、または在大阪インドネシア総領事館 にお問い合わせください。
我が国外務省は、インドネシアについて、感染症危険情報レベル1(十分注意してください。)としています。感染状況が悪化する可能性も念頭に、感染予防に万全を期してください。また、インドネシア政府により、入国規制や検疫措置が突然強化される可能性にも、充分注意して行動してください。
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Q2: | インドネシアに入国するには、どのような査証を取得すればよいでしょうか。
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A2: | 観光及び政府用務が入国の目的であれば、インドネシア到着後に空港等でビザ・オン・アライバル(VOA)を取得することで入国が可能です。それ以外の目的で入国される場合は、事前に査証を取得する必要があります。査証は、原則として、インドネシア国内の保証人が専用のウェブサイト(https://visa-online.imigrasi.go.id/)で申請することとされています。
詳細及び最新の情報については、在京インドネシア大使館 、または在大阪インドネシア総領事館にお問い合わせください。
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Q3: | ビザ・オン・アライバル(VOA)を取得するために必要なものは何ですか。
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A3: | 以下の書類が必要です。その他、空港等で所定の料金の支払いが求められます。
・ 残存有効期間が6か月間以上ある旅券
・ 復路の航空券又は他国に向かう航空券
・ (政府用務目的の場合)インドネシア政府機関が発行する会議への招待状等
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Q4: | 別の国を最終目的として、インドネシアでトランジットできますか。
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A4: | 現在、インドネシアでは、入国を伴わないトランジットは停止されています。インドネシアに入国するためには、原則、査証又はビザ・オン・アライバル(VOA)の取得が必要ですが、トランジットを目的とする査証は発給されていません。ただし、VOAを取得して第三国に出国することは認められています。
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◇ | 検疫措置について
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Q5: | コロナ関連でのインドネシア入国の要件を教えてください。
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A5: | 外国人の入国には、原則2回分のワクチン接種証明書(出発の14日以上前に必要回数(通常は2回)の接種完了を示すもの)の提示とアプリ「PeduliLindungi」のダウンロードが必要です。PCR検査の陰性証明書は不要です。
健康上の理由によりワクチンを接種できない者は、入国時にワクチン接種証明書に代えて、ワクチン接種不適である旨の国立病院発行の診断書(英文)を提示しなくてはならないとされています。また、出発前に陽性となった場合、出発国の国立病院又は保健省発行のコロナ快復証明書を提示すれば、入国時のワクチン接種証明書の提示は不要とされています。日本からの入国の場合は、日本の医療機関発行の診断書であれば国立病院発行でなくても入国できていることを確認しています。
なお、18歳未満の子どもは、ワクチン接種証明書の提示は不要とされています。
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Q6: | インドネシア到着後は、コロナの検査や隔離はありますか。
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A6: | 現在、インドネシア到着後のPCR検査や抗原検査、隔離や自主待機措置は行われていません。入国後の国内移動も可能です。
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Q7: | インドネシア入国の際に提示が求められるワクチン接種証明書について教えてください。
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A7: | 18歳以上の外国人がインドネシアに入国する際には、ワクチン接種証明書の提示が求められます。出発の14日以上前に必要とされる回数(ワクチンの種類によって異なり、通常2回)のワクチン接種を完了していることが英文で記載されている必要があります(発行国の言語と英文の併記も可)。
日本政府が発行したワクチン接種証明書は、書面又はデジタルのいずれでも、インドネシアの入国が可能であることを確認しています。
以下の場合は、ワクチン接種証明書提示は免除とされています。
・健康上の理由によりワクチンを接種できない者
ワクチン接種証明書に代えて、ワクチン接種不適である旨の国立病院発行の診断書(英文)を提示する必要がある。
・出国前にコロナ陽性となった者
出発国の国立病院又は保健省発行のコロナ快復証明書を提示する必要がある。
・18歳未満の子ども
なお、日本からの入国の場合は、日本の医療機関発行の診断書であれば国立病院発行でなくても入国できていることを確認しています。
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Q8: | 入国にはアプリ「PeduliLindungi」のダウンロードとワクチン接種証明書の登録が必要なのですか。
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A8: | インドネシア政府は、外国人の入国に際し、アプリのダウンロードと接種証明書の登録を求めていますが、ワクチン接種証明書は書面又はデジタル画面の提示で入国可能であることを確認しています。アプリ「PeduliLindungi」及び日本で発行された接種証明書をアプリに登録する方法については、Q&A21を御参照ください。
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● | インドネシアから日本への入国に関する御質問
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◇ | 全ての入国者に求められる検疫措置について
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Q9: | 日本に帰国・入国する際は、何が必要ですか。
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A9: | インドネシアは、厚生労働省の定める区分で「青」区分とされており、入国前14日間インドネシアに滞在した場合の日本の入国には、国籍を問わず、以下が必要になります。それぞれの詳細については、必ずこちら を御確認ください。
○ | 陰性証明書の提示
出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出が必要です。陰性証明不所持者については、検疫法に基づき日本へ上陸等できませんので御注意ください。
ジャカルタでPCR検査陰性証明書が取得できる日系医療機関については、下記Q&A27を参照してください。
当地で一般的に行われている迅速抗原検査(Rapid Antigen Test)は、認められません。 検体の採取方法は、①鼻咽頭ぬぐい液、②唾液、③鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合、④鼻腔ぬぐい液のいずれかであることとされています。陰性証明書に記載されている必要のある必須項目や、それらの必須項目を満たした証明書のフォーマット等については、必ずこちら を確認してください。
陰性証明書は、原則子供にもお願いしています。ただし、同居する親等の監護者に帯同して入国する未就学(概ね6歳未満)の子供であって、当該監護者が陰性の検査証明書を所持している場合には、子供が検査証明書を所持していなくてもよいものとして取り扱われています。 |
○ | 質問票の提出
メールアドレス、電話番号等の連絡先を記載して、提出します。
| ○ | 日本入国前にアプリ「MySOS」を通じて書類提示・確認の手続きを済ませることができます(「ファストトラック」については、こちら )。ただし、利用時に必要な書類はこれまでと変更なく、システム上、ワクチン接種証明書や誓約書の入力が必要となっています。
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Q10: | インドネシアから入国する場合、入国後の措置はどうなりますか。検疫指定の施設で隔離しなければならないでしょうか。
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A10: | インドネシアは「青」区分となっており、ワクチン接種の有無にかかわらず、到着時の検査及び自宅等での隔離はありません。アプリ「MySOS」による入国後の健康居所確認や紙による誓約書の提出は求められません。ただし、日本入国には、出発前72時間前に受検したPCR検査の陰性証明書及び質問票を提出する必要がありますので御注意ください。アプリ「MySOS」をインストールし「ファストトラック」を利用することで、必要な手続きを事前に行うことが可能ですので、ぜひご利用ください。なお、日本入国日前14日以内に、「赤」又は「黄」区分の国・地域に滞在がないことが前提となります。国・地域の区分については、こちらをご参照ください。
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Q11: | インドネシアで発行されたワクチン接種証明書でも、日本政府が指定するワクチンの種類・条件を満たしていたら、有効と扱われますか。
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A11: | 有効と扱われます。氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数の記載(日本語又は英語)があれば、形式は問われません。手書きの接種記録書でも構いません。インドネシア語の記載しかない場合は、翻訳(御自身で作成したものでよい)を付けて提示してください。なお、6月1日以降、インドネシアから日本に入国する際には、ワクチン接種の有無にかかわらず、自宅等での隔離はありません。
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Q12: | 日本入国日前14日以内に「黄」区分の国に滞在していました。日本到着後に羽田か成田空港で在留邦人向けのワクチン接種事業で3回目の接種を行う予定です。3回目の接種をすれば、日本入国後の待機等措置は免除になりますか。
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A12: | なりません。待機等措置期間の免除のためには、到着時の検疫の時点で3回分の接種証明書を提示する必要があります。
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Q13: | 「ファストトラック」でインドネシアのワクチン接種証明書は登録できますか。手書きの接種記録書も登録できますかインドネシア到着後の検疫措置を教えてください。
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A13: | 可能です。ただし、アップロードできるファイル形式は、画像形式のPNG、JPG(JPEG)、GIFです。PDFは添付できません。
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Q14: | インドネシアでコロナに罹患し、療養期間を終えて現在回復しているにもかかわらず、PCR検査を何度行っても陽性判定が続いています。陰性になるまで日本に入国できないのですか。
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A14: | インドネシアでコロナに罹患し、療養期間を終えて現在回復しているにもかかわらず、PCR検査を何度行っても陽性判定が続いてしまう方で、以下1.のいずれかに該当する場合には、以下2.の書類をメールに添付の上、大使館領事部(embjkt100@dj.mofa.go.jp )宛てにご相談ください。
1.対象者
① 日本国籍の方
② 再入国する在留資格保持者の方
③ 新規入国する日本国籍者・永住者の配偶者又は子など
2.必要書類
① 旅券の人定事項ページの写し
② 最初にPCR検査陽性となった検査結果
③ 医師から指示された療養期間(通常は10日間)を徒過しコロナから回復している旨を記した医療機関等の診断書等(様式自由)
④ 医師から指示された療養期間を徒過し再度PCR検査した結果が陽性となった検査結果(厚労省が有効と認める検体及び検査方法に限る
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html ) )
⑤ 日本帰国予定のフライト情報(eチケット写し等)
3.留意事項
・ 当館にて書類を審査し、要件に合致する場合には、当館から領事レターを発行します(この手続きには通常 2~3 開館日を要します。)。搭乗チェックインの際には、陰性証明書の代わりに、当館領事レターを提示してください。
・ PCR検査結果が陰性の場合、本措置の対象外のため領事レターは発行できません。
・ 陰性証明書に代えて領事レターで搭乗手続きを行う旨は、当館からご利用の航空会社に対して通報の上、事情を説明しますが、 実際に搭乗を認めるか否かは各航空会社の判断によることから、ご自身におかれてもご利用される航空会社へ事前に搭乗の可否をご確認ください。
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◇ | 外国籍の方の入国について
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Q15: | インドネシア人等外国籍者は、日本への入国は可能ですか。日本の空港でのトランジットはどうですか。
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A15: | 令和4年3月1日以降、観光目的を除く商用・就労等を目的とした3か月以下の滞在又は長期間の滞在を目的とした外国人について、日本国内の受入責任者が入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合には、「特段の事情」があるものとして入国を認めることとしています。(入国者健康確認システム(ERFS)で発行された「受付済証」が必要です。ERFSについては厚生労働省HP を御確認ください)
なお、これまで「特段の事情」が認められてきたケースについても、引き続き入国が認められます(「特段の事情」に関する詳細はこちら )。
これに加え、現在全ての外国籍の方は、再入国の場合を除き、入国前に査証の取得が必要です。新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、査証の申請を受理してから発給までに通常より時間を要することがありますので、予め時間に余裕をもって申請してください。
日本の入国の際の検疫措置は、国籍を問わず同じです。
①再入国の場合:
再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した在留資格保持者が再入国する際、再入国許可(みなし再入国許可を含む)が有効期限内である場合、再入国が可能です。
②トランジット:
日本を経由して他国を最終目的地とする場合のトランジットについては、日本への入国を要しない同一空港内の国際線から国際線への乗継ぎは可能ですが、空港間の移動(成田空港から羽田空港等)を伴う等、日本への入国が必要となる場合には、査証の取得が必要となります。査証の発給に際しては、個別に審査・検討する必要があります。
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Q16: | 日本における治療目的等人道上の理由による訪日は可能ですか。
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A16: | 日本における治療を目的とする等の緊急・人道案件による訪日は、個別に審査する必要がありますので、前広に大使館領事部に御相談ください(連絡先はこちら )。
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● | インドネシア国内の措置に関する御質問 |
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◇ | 国内移動について
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Q17: | インドネシアでは、新型コロナウイルス対策を目的とした行動制限が行われていますか。国内移動は可能ですか。
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A17: | インドネシア政府は現在、ジャワ島及びバリ島地域とジャワ・バリ以外の地域に内容の異なる活動制限を設けた上で、感染状況等に応じてそれぞれの地域内で県や市を活動制限レベル1から4に区分し、活動制限を適用しています。この活動制限の対象分野は、出勤、教育活動、ショッピングモール、スーパー、レストラン、ホテル等の営業、娯楽施設、文化活動、スポーツ、国内移動等とされています。商業施設等の利用には、ジャカルタ等都市部を中心に、アプリ「Pedulilindungi」によるスクリーニングが行われています。
ジャカルタ首都圏における活動制限の最新の実施状況については、当館から随時領事メールでお知らせしています。具体的な制限の内容については、関係の各地方政府からの情報を参照してください。
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Q18: | インドネシア国内での移動の条件を教えてください。
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A18: | 公共交通機関や自家用車を利用して州、県、市の境を越えて国内移動する場合には、指定された回数分のワクチン接種が求められ、アプリ「PeduliLindungi」によるスクリーニングが行われるとされています。
● 18歳以上
・ ワクチン接種3回。
・ 外国人でインドネシア入国直後に国内を移動する場合、ワクチン接種2回
(当館注:「入国直後の国内移動」とは、入国直後に飛行機等公共交通機関を使って別の都市にある居住地/宿泊地へ向かう国内の移動を指すと見られます。)
● 6歳から17歳
・ ワクチン接種2回。
・ インドネシア入国直後に国内を移動する場合、ワクチン接種不要。
● その他
・ 6歳未満は、ワクチン接種不要(ただし、付添いが必要)。
・ 上記のいずれの場合も、陰性証明書は求められない。
・ 健康上の理由でワクチン接種ができない場合、その旨の国立病院の医師からの診断書が必要。ワクチン接種及び陰性証明書は不要。
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◇ | アプリ「PeduliLindungi」について
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Q19: | アプリ「PeduliLindungi」とは何ですか。
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A19: | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、インドネシア政府は、国内での日常・社会活動に当たって、必要回数のワクチン接種を要件とし、アプリ「PeduliLindungi」によるスクリーニングを行っています。このアプリの機能のうち、在留邦人の生活に関わりのある点は、主に以下です。
・ ワクチン接種証明書(外国のワクチン接種証明書の登録を含む)
・ ワクチン接種のための接種チケット
・ 新型コロナウイルス感染の有無
・ PCR検査結果
・ (国内外移動のための)デジタル健康アラートカード(e-HAC)
商業施設やスーパー、レストラン、オフィスビル等では、設置されたQRコードをアプリで読み取るよう求められます。ワクチン接種を2回以上行っていれば緑、接種していなければ赤、新型コロナウイルス陽性であれば黒(PCR検査陰性になるか、必要日数が経過すると戻る。)の表示になります。飛行機等の公共交通機関の利用時にも、アプリの提示を求められることがあります。
アプリは、AppleストアやGoogle Playからスマートフォンにダウンロードし、必要事項を登録すれば、利用できます。登録の際に、生年月日や氏名、住民登録番号(NIK)、パスポート番号を誤って入力してしまうケースで、当館に相談が寄せられることがあります。また、アプリには、頻繁に不具合が生じており、当館からも改善を類似申し入れているところです。アプリ関連の御相談については、以下のインドネシア保健省ヘルプデスクにお問い合わせ願います。
<問合せ先>
・コールセンター:021−119(ext. 9)
・メール:sertifikat@pedulilindungi.id
・チャットボット・ヘルプセンター(WhatsApp):081110500567
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Q20: | アプリ「PeduliLindungi」に不具合があったり、アプリでワクチン接種証明書が表示されないと、インドネシアに入国できないでしょうか。また、商業施設やレストランに入れず、国内線の飛行機に乗れないのではないか、心配です。
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A20: | インドネシア政府はアプリ「PeduliLindungi」の使用を居住する外国人にも求めていますが、入国時も含め、アプリではなくても、ワクチン接種証明書自体のコピーや写真を提示することで、多くの場合で問題が生じていないと承知しています。
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Q21: | 日本のワクチン接種証明書は、インドネシアでも有効でしょうか。アプリ「PeduliLindungi」に登録できますか。
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A21: | 日本政府が発行したワクチン接種証明書(地方自治体が発行した証明書やデジタル庁アプリの証明書で英語併記があるもの)は、インドネシアでも有効であり、入国時についても問題は生じていません。
アプリ「PeduliLindungi」で表示するためには、同アプリ上で登録する必要があります。インドネシア保健省によると、手順は以下のとおりです。
①アプリ「PeduliLindungi」バージョン4.4.7以上をダウンロードする
②アカウント登録又はログインする
③「COVID-19 Vaccine」のアイコンから「Vaccine Non-Indonesia」を選択する
④ワクチン接種情報を入力し、「Submit」をタップする
⑤ワクチン接種証明書の認証まで、5-6営業日待つ(手続き状況はアプリ上で確認できる)
アプリ「PeduliLindungi」での外国のワクチン接種証明書登録は、インドネシアに30日以上滞在する外国人に求められており、30日未満の短期滞在の場合は、同アプリのダウンロードと入国時のワクチン接種証明書の提示のみ求められるとされています。
アプリ「PeduliLindungi」及び外国のワクチン接種証明書の認証のための保健省専用ウェブサイトには、頻繁に不具合が生じていますので、不具合やアプリ関連の御相談については、上記Q&A19のインドネシア保健省ヘルプデスクにお問い合わせ願います。
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Q22: | 保健省専用ウェブサイトから日本の接種証明書の認証申請を行いましたが、アプリに反映されません。
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A22: | 当館では手続き状況を確認することはできません。上記Q&A19のインドネシア保健省ヘルプデスクにお問い合わせください。
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● | 在留邦人のワクチン接種に関する御質問
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◇ | インドネシア国内での接種について
◎ お住まいの地域を管轄する日本大使館又は総領事館からの情報を参考にしてください。
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Q23: | インドネシア国内で日本人はワクチン接種できますか。
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A23: | 12歳以上の外国人も、インドネシア国内で3回目も含めて無料で接種できていることを確認しています。
○ | 一般のワクチン接種
当館ではワクチン接種が可能な場所の情報は掌握できていません。ワクチン接種を希望される方は、接種の可否やその他の詳細について、お住まいの地域の自治体(アパートメントのマネージメントや隣組(RT/RW))や保健所(Puskesmas等)、最寄りの病院、臨時のワクチン接種会場の主催者などに問い合わせてください。
なお、インドネシア国内で政府主導の無料接種ワクチンプログラムで接種する場合は、住民登録番号(NIK)が必要とされています(査証等で滞在していて滞在許可を持たない方は、NIKは取得できません。)。NIKの取得方法については、こちら を参照してください。
NIKがなくパスポートのみでも接種できる場合がありますが、ワクチン接種証明書が発行されず、手書きの接種記録書の手交のみとされる場合があります(接種記録書でも、国内移動や日本での隔離等措置緩和には問題ありません。)。
また、在留邦人の方が、接種機会があるとの情報を御自身で得たものの、接種するためには大使館のレターが必要であるとされた場合、当館にて領事レターを発行する用意がありますので、当館まで御連絡ください。
(メール:embjkt100@dj.mofa.go.jp)
領事レターをお求めの方は、メールで、氏名、生年月日、性別、パスポート番号、住民登録番号(NIK)番号、住所、携帯電話番号、接種会場、接種回数等を御提示ください。 |
○ | 北ジャカルタ・タンジュンプリオク港湾検疫での接種
インドネシア保健省により、2021年9月から、在留邦人のワクチン接種を随時受け付けています。取扱いのある日本政府承認ワクチンは、アストラゼネカ社製又はファイザー社製とのことです(在庫次第)。また、6歳以上12歳未満の子どものワクチン接種も受け付けています(シノバック製のみ)。
タンジュンプリオク港湾検疫での接種は、予約は不要です。接種の可否や種類は、在庫や接種に必要な人数が集まっているかなど、その時々の状況によって異なりますので、予め御了承ください。NIKのない方には接種証明書は発行されません(接種記録書のみ)。
北ジャカルタ・タンジュンプリオク港湾検疫(月~金曜日8時~14時半対応、土日・祝日は休み)
(Kantor Kesehatan Pelabuhan (KPP) Tanjung Priok)
住所:Jl. Nusantara No.2, Pelabuhan, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta,14430
電話:(021) 43931045 |
いずれの場合であっても、当地でのワクチン接種を行うかの判断に当たっては、ワクチン接種による感染・重症化予防効果や副反応のリスクの双方を勘案の上、各自で御判断ください。また、当地における接種プログラムは、インドネシア政府により行われるものであり、ワクチン接種や健康被害の場合の補償・救済措置についても同政府の方針・制度によるものとなります。インドネシア国内で使用されているか使用予定とされているワクチンの種類や現時点で判明している情報については、こちら(PDF ) を参考にしてください。
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Q24: | インドネシアでブースター接種はできますか。
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A24: | 上記Q&A23のとおり、3回目の接種も含めて無料です。ただし、1回目及び2回目のワクチン接種を日本等外国で行った場合、住民登録番号(NIK)があっても受け付けてもらえないことや、ワクチン接種証明書を発行されない(接種記録書のみ)ことがあります。
3回目のブースター接種に際しては、アプリ「Pedulilindungi」に3回目の接種チケットが表示されている必要があります。3回目のワクチン接種チケットは、インドネシア国内外での2回目のワクチン接種日から3~6か月経過後にアプリに表示されるようです。日本で接種済みの在留邦人の方にも3回目のワクチン接種チケットがアプリ「PeduliLindungi」に表示されているようです。
接種チケットがアプリに表示されない等の相談については、上記Q&A19のインドネシア保健省ヘルプデスクにお問い合わせください。
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Q25: | 1回目及び2回目の接種は日本で行い、3回目の接種はインドネシアでもできましたが、ワクチン接種証明書は発行できないと言われました。アプリ「PeduliLindungi」に登録されないのでは、困ります。
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A25: | インドネシア保健省によると、システム上、パスポート番号でアカウント登録されている外国人の国内での接種記録の登録は不可とのことです。接種時に手交される手書きの接種記録書を保存しておくことをお勧めします。接種記録書のみでも、国内移動や日本入国には支障ありません。
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◇ | 日本での接種について
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Q26: | 在留邦人は一時帰国の際に日本でワクチン接種できますか。
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A26: | 満5歳以上で日本に住民票を有しない在留邦人の方向けに、羽田空港及び成田空港にてワクチンの接種が行われています。満12歳以上の方は3回目の接種も可能です。5歳から11歳の小児接種は、予診票に保護者(親権者または後見人)の署名を記入するとともに、予診・接種に同席ができる保護者の同伴が必要です。
詳しくは、外務省HP内の特設ページに記載しています(こちら )。また、同特設ページの「よくある質問」コーナー(こちら )をよく御確認ください。
<電話でのお問合せ先>
◆ 日本国内からかける場合:03-6633-3237にかけた後、自動アナウンスに従って、「1」次いで「5」を押してください。
◆ 海外からかける場合:(+81)50-5806-2587(有料)もしくはSkype上で mofa-vaccine-QA@asiahs.com (無料)
(月曜~日曜8時~20時(日本時間))
居住地において日本で薬事承認されていないワクチン(シノバック、シノファーム等)を接種済みであるなどの理由により、本事業で異なるメーカーのワクチンを接種することを希望する場合には、居住地の感染状況等を踏まえ、ご自身の判断により医師と御相談の上で接種が可能です。
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● | インドネシア国内の医療状況に関する御質問
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◇ | ジャカルタの医療・検査機関について
◎ 感染が確認され、お困りの場合は、お住まいの地域を管轄する日本大使館又は総領事館にご連絡ください。 |
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Q27: | ジャカルタでは、PCR検査、迅速抗原検査はどこで受けられますか。
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A27: | ジャカルタの多くの医療機関において、医療目的だけではなく診断書発行目的のPCR検査及び迅速抗原検査(Rapid Antigen Test)を行っています。検査ができる機関はこの限りではありませんが、Q&A28で紹介する病院でも受け付けています。
日本語での対応をご希望の場合、ジャカルタで邦人がよく利用する下記の日系医療機関でも検査や証明書の発行を行っています。医療機関によって実施可能な検査が異なりますので、各医療機関にまず電話等で相談してください。
PCR検査費用については、ジャワ島及びバリ島では27.5万ルピアが上限価格とされていますが、付帯サービス(検査結果の待ち時間短縮や証明書の発行料、訪問検査の出張料など)の内容によって上限価格を超える場合もありますので、受検を予定している医療機関へご確認ください。
日本入国の目的でPCR検査を受検する場合、陰性証明書はフォーマットが指定されていますので、ご注意ください(フォーマットはこちら。)検査を行う際、医療機関に、陰性証明書に検体採取の日時を記入するよう依頼するとともに、検査結果その他の事項がフォーマットに従って正確に記載されていることを確認してください。(陰性証明書についてQ&A9参照)
なお、抗体検査は、過去に感染した方や、ワクチンを接種した方が体に抗体ができているかどうかを調べるもので、現在感染しているかどうかを調べるものではありません。また、迅速抗原検査やPCR検査が陰性であっても感染していることを否定できるものでありません。検査結果の解釈については、必ず医師の判断を仰いでください。
◇ 《ジャカルタの日系医療機関》
● 共愛メディカルサービス本院: 日本語専用ダイアル 021-5790-5850 (平日8:00~16:00)
迅速抗原検査及びPCR検査が可能。日本入国用の指定フォーマットによる証明書発行も可能。
● タケノコクリニック
・タケノコクリニックスディルマン: 021-5785-3955
迅速抗原検査及びPCR検査が可能。日本入国用の指定フォーマットによる証明書発行も可能。
・タケノコクリニック ポンドックインダ:021-7593-0467(日本語可)
迅速抗原検査、PCR検査が可能。日本入国用の指定フォーマットによる証明書発行も可能。
● SOSメディカ チプテ:日本語受付 021-7599-8923 (平日、土曜日の日中のみ)
同クリニック内の発熱外来にて迅速抗原検査およびPCR検査が可能。日本入国用の指定フォーマットによる証明書発行も可能。
● Jクリニック
・Jクリニック・ポンドックインダ:日本語専用ダイアル 021-7581-6571(平日8:00~12:00)
入居するポンドックインダ病院にて、PCR検査が可能。
・Jユニット・スマンギ:021-5797-4061 / 021-2996-2888
・Jユニット・シマトゥパン:021-7591-6905/021-2953-1900 ext:29505/ 0877-3679-7018
それぞれ、入居先のシロアム病院にて迅速抗原検査及びPCR検査が可能。日本入国用の指定フォーマットによる証明書発行も可能。
● Kizunaクリニック:021-251-4535 WA+62-815-1007-5850(日本語可)
Ayana MidPlazaの地下。訪問・オンライン診療も行っている。迅速抗原検査及びPCR検査が可能。日本入国用の指定フォーマットによる証明書発行も可能。
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Q28: | 新型コロナウイルス感染が疑われる場合、必ずインドネシア政府の指定する医療機関に行かなくてはなりませんか。日系医療機関でも受診できますか。また、日本人が入院できるような医療機関はありますか。
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A28: | 新型コロナウイルス感染を疑う症状がある場合は、インドネシア政府の指定する病院だけではなく、これまで邦人が多く利用してきた一部の私立病院などでも受診が可能です。しかし、これらの病院では日本語での受診には対応していませんので、日本語での対応を希望される場合には、上記Q&A28に示した日系医療機関にまず電話で相談することをお勧めします。これらの日系医療機関では、診察と必要に応じ検査は行いますが、入院設備はありませんので、もし感染が確定し、入院治療が必要な場合には、これらの日系医療機関や医療アシスタント会社を通じるなどして、受入れ可能な病院を探して入院することになります。
当館で現在把握している新型コロナ患者を受け入れている病院のうち、主な病院は以下のとおりです。これらの病院も、感染状況により空床状況は常に変化しますので、利用される場合は電話等で事前に確認してください。
《ジャカルタの主な入院医療機関》
●プルタミナ中央病院: Jl.Kyai Maja No.43, Kebayoran Baru, Jakarta
担当: Agus (電話:0812 966 8687)
外来診療と検査のみ実施。入院は以下の新型コロナウイルス専用の系列病院で受け入れている。
・国営Pertamina Jaya病院: ICU、人工呼吸器あり
・国営Pertamina Simprug病院: ICU、人工呼吸器あり
●Siloam病院グループ:
担当: Triana Tambunan (電話:08788 1725486)
MRCCCシロアム スマンギでは外来診療と検査のみ実施可能。入院は以下の系列病院で受け入れている。
・Siloam Kelapa Dua: ICU、人工呼吸器あり
・Siloam Mampang : ICU、人工呼吸器あり
●Mayapada病院 南ジャカルタ: Jl.Lebak Bulus I Kav 29, Cilandak Barat, Jakarta
担当: Risma Christina Simanjuntak (電話:0815 1740 9307)
Meivi (電話:0813 8990 0960)
新型コロナウイルス用病床あり、ICU、人工呼吸器あり
●Ciputra Hospital CitraGarden City:Citra 5-CitraGarden City, Jl.Boulevard Timur No.01, Prepedan, Kalideres, Jakarta
担当: Dr.Anastasia(電話:021 2255 7888)
新型コロナウイルス専用病床あり
●Pondok Indah Bintaro Hospital:CBD Emerald Blok CE/C, Jl.Boulvard Bintaro Jaya No.1, Parigi, Pondok Aren, Tangeran Selatan, Banten
(電話:021 80828888)
ポンドックインダ地区のPondok Indah病院本院でも新型コロナウイルス患者を受け入れているが、入院は主にビンタロ地区の系列病院で行っている。
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◇ | 新型コロナウイルス陽性の場合
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Q29: | 新型コロナウイルスの検査で陽性が判明した場合、隔離が解除されて出勤できるようになるのに何日必要かかりますか。感染者と濃厚接触したことが判明した場合、隔離をいつ解除できますか。
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A29: | オミクロン株による感染の場合、隔離期間は次のとおりとされています。
・無症状者の場合は、検査が陽性となった日の翌日から7日間
・有症状者の場合は、症状が出た日の翌日から7日間、かつ、熱や呼吸器の症状が無くなった日から少なくとも3日経過後
ただし、現場において異なる取扱いがなされることがありますので、医療機関又は保健当局の指示に従ってください。
なお、インドネシアではいったん入院すると、病院側はPCR検査の陰性化を退院の条件とすることが多く、これも入院期間が長くなる要因となっています。自宅隔離の場合は、発症してから7日間かつ症状が消失して3日経過すれば他者に感染させる可能性はほぼなくなり、PCR検査をうけることなく隔離解除が可能です。一方、PCR検査の性質上、病気が治癒しても検査結果が長期間(場合によっては2か月以上)陽性となる例もあります。このような場合は、実際には体内に病原性のあるウイルスは残っておらず、他者に感染させる可能性がない場合がほとんどですが、最終的には医師による結果の解釈と方針決定が必要となります。
感染者と濃厚接触したことが判明した場合、濃厚接触した次の日から7日後に隔離を解除できます。この期間中に受検したPCR検査が陰性であったとしても、感染している可能性を否定できませんので、隔離を解除することはできません。
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Q30: | 日本人が陽性になったら、大使館や総領事館に報告する義務があるでしょうか。
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A30: | 報告する義務はありませんが、当館から感染された方へのサポートが必要と思われる場合は、遠慮なく御連絡ください。
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Q31: | 陽性の場合、治療目的で日本に緊急帰国できますか。チャーター機であればインドネシア国外に緊急搬送できますか。
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A31: | インドネシア政府は、現在でも新型コロナ感染の国外搬送を公式には認めていませんが、民間の医療アシスタント会社の手配により、緊急医療搬送専用の航空機を使用した日本への緊急搬送が可能となっています。ただし、これらのケースは、インドネシア国内では十分な治療が困難な重症者または重症化リスクの高い感染者であり、感染拡大により搬送希望者が増える場合には、手続きや機材の準備に通常よりも時間がかかることがあります。なお、商用機による移送は不可です。
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