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在インドネシア日本国大使館
在ジャカルタ日本国総領事館

Embassy of Japan in Indonesia/ Consulate General of Japan in Jakarta



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お知らせ総05第30号(平成17年11月1日)


インドネシアにおける鳥インフルエンザの人への感染について



在ジャカルタ日本国総領事館


1.インドネシア国内での鳥インフルエンザの人への感染例が7月中旬に確認されて以降、WHOによる発表では、10月24日までに7人の感染患者が報告され、その内4人が感染により死亡したことが確認されています。現在、国内各地では、鳥インフルエンザに感染した家禽類が発見されるとともに、鳥インフルエンザの症状をもつ感染疑いのある患者が発生している状況にあります。

2.つきましては、9月21日付の「総領事館からのお知らせ」でもお知らせしたとおり在留邦人の皆様におかれましては、以下により安全確保に努められるよう、改めてお勧めします。


(1)鳥類に近づかないこと。特に、養鶏場、鶏を扱う市場、観賞用鳥屋、家禽類飼育家庭及び動物園などへの不用意・無警戒な立ち寄りや接触を避けること。さらには、鳥類の死体、内臓、排泄物への接触をしないこと。


(2)鶏肉や卵を調理する際に加熱すること。(WHOによると、ウイルスは適切な加熱により死滅するとされており、一般的な方法として、食品の中心温度を70°Cに達するように加熱することを推奨しています。)


(3)念のため、人混みへの立ち入りは最小限にし、外出後には手洗い、うがいなどの通常の感染症予防対策を励行すること。


(4)高熱、全身倦怠感、呼吸器症状等が出たら、ためらわず最寄りの信頼できる病院の医師を受診すること。


3.また、以下の点を考慮して、通常のインフルエンザの予防接種を受けることをお勧めします。


(1)この通常のインフルエンザの予防接種は、鳥インフルエンザに対する予防の直接的効果は明らかではありません。しかしながら、何らかのインフルエンザの症状が発生した場合には、通常のインフルエンザか鳥インフルエンザの何れに感染したかを判断する一つの目安となり得ます。症状が発生した場合には、早期に医師の診察を受けることをお勧めします。


(2)通常のインフルエンザと鳥インフルエンザに同時に感染した場合には、ウイルスが感染者の体内で病原性の強い新型ウイルスに変異するものと考えられていますので、そうした可能性を小さくする一つの手段にもなり得ます。


なお、この病気に関する詳細については、
      世界保健機構(WHO)ホームページ (http://www.who.int/en/)
      厚生労働省ホームページ (http://www.mhlw.go.jp)
をご参照下さい。


在ジャカルタ日本国総領事館(代表電話は在インドネシア日本国大使館と同じ)
      TEL 021−3192−4308(代表)
      FAX 021−315−7156(総領事館)
      夜間等緊急携帯電話 0811−80−6448


以上