在インドネシア日本国大使館領事関連情報 メルマガ受信申し込み 在インドネシア日本国大使館 からのお知らせ - 「在留届」提出のお願い 国内各総領事館 連絡先・管轄区域 鳥及び新型インフルエンザ情報 こちらへ |
2020年4月17日 バンテン州の3県・市での大規模な社会制限の実施(バンテン州知事令の発出)
在インドネシア日本国大使館
4月15日,ワヒディン・ハリム・バンテン州知事は,新型コロナウイルス感染拡大対策を目的とする大規模社会制限を実施するための州知事令を発出しました。同州知事令のポイントは以下のとおりです。本州知事令の内容は,4月9日に発出されたジャカルタ首都特別州知事令の内容をほぼ踏襲していますが,一部,移動制限などについては,詳細かつ独自の規定が一部定められています。 本知事令には,下記3(2)のように,「会社・工場の操業が引き続き認めれる」との規定がある一方で,「職場・事務所での就労は一時的に停止」の規定もあり,制限対象が不明瞭です。本州知事令はあくまで指針としての位置づけであることから,実際の運用については,それぞれの県ないし市の首長が発出する方針を参照してください。当館が確認する限りにおいて,タンゲラン市長及び南タンゲラン市長が発出した指針には,「会社・工場の操業が引き続き認められる」との規定はありません。 なお,下記6のとおり,本州知事令等に違反した場合は,罰則が課される可能性がありますので,ご注意ください。タンゲラン市長及び南タンゲラン市長が発出した指針には,違反した場合は,口頭注意,書面での警告,違反を生じさせる可能性のある物品の一時的な強制押収,活動の一時停止,許可の凍結,許可の剥奪等,段階的な行政処分が行われることが記載されています。
−以 上−
|