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2020年5月29日
新型コロナウイルスに係るインドネシア政府による入国時の措置(インドネシア到着時における検疫の取扱い)
【5月25日付け当館お知らせと重複する部分がありますが,インドネシア到着時の検疫の取扱について,その後判明した事項とあわせて,改めて現状をご案内します。当館ホームページの「新型コロナウイルス対策に係るインドネシア政府の入国規制(よくある御質問:FAQ)」A10もご参照ください。】
● | 保健省通達では,インドネシア入国のためには,原則として,PCR検査結果陰性の記載のある英文の健康証明書の携行が求められています。その一方で,PCR検査結果陰性の記載のない健康証明書を携行している方についても入国は可能となっていますが,入国後に隔離施設に移送されPCR検査が行われ,検査結果が出るまでホテル等所定の施設で待機することとなります。なお,いずれの場合にあっても入国後14日間の自主的な隔離が求められます。 |
● | PCR検査結果陰性の記載のある健康証明を携行して入国しようとする場合,検疫官から疑問が呈されたとの情報もあることから,検査結果取得の背景等を説明できるようにしておくとともに,特に次の点について注意してください。
(1)日本国内でPCR検査を受検することが困難であるとして,その代替として受検した抗体検査結果が記載された健康証明書を携行しても,インドネシア到着後にインドネシア当局により実施されるPCR検査は免除されません。
(2)インドネシア到着7日前以内に行われたPCR検査の結果が陰性であることが記載された健康証明書を提示することにより,確実に空港検疫を通過することができる模様です。
(3)検疫を含むインドネシア入国時の措置は頻繁に変更されていることなどから,その運用は安定していないとの報告もあります。
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在インドネシア日本国大使館
1. | 5月25日付け当館お知らせのとおり,インドネシア保健省は5月22日付けで新たな通達を発出いたしました。保健省通達では,インドネシア入国のためには,原則として,PCR検査結果陰性の記載のある英文の健康証明書の携行が求められています。PCR検査結果陰性の記載のある健康証明書を携行している方については,インドネシア到着時,追加的な健康検査(迅速抗体検査(Rapid Test)及びPCR検査を除く)が行われた後,新型コロナウイルス感染症特有の症状がなければ入国可能とされています。PCR検査結果陰性の記載のない健康証明書を携行している方については,迅速抗体検査(Rapid Test)を含む追加的な健康検査が行われ,迅速抗体検査の結果が陰性であったとしても,入国後に隔離施設に移送されPCR検査が行われます。また,検査結果が出るまでホテル等所定の施設で待機することとなります。なお,いずれの場合にあっても入国後14日間の自主的な隔離が求められます。(在シンガポールインドネシア共和国大使館作成のチャート図(英文)を参照してください。) |
2. | 日本人が提出したPCR検査結果陰性の記載のある健康証明書について,空港の検疫官から疑問が呈されたとの情報にも接しています。PCR検査結果陰性の記載のある健康証明を携行して入国しようとする場合,検査結果の取得の背景等を説明できるようにしておくとともに,特に次の点について注意してください。
(1) | 日本国内でPCR検査を受検することが困難であるとして,その代替として受検した抗体検査結果が記載された健康証明書を携行しても,インドネシア到着後にインドネシア当局により実施されるPCR検査は免除されません。 |
(2) | インドネシア到着7日前以内に行われたPCR検査の結果が陰性であることが記載された健康証明書を提示することにより,確実に空港検疫を通過することができる模様です。 |
(3) | 検疫の取扱いも含め,入国時の措置が頻繁に変更されていることなどの影響により,運用が安定していないとの報告もあります。
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4. | 状況の推移に伴い,インドネシア政府は,インドネシア出入国に関する制度やその運用を随時変更しており,突然に入国規制が強化される可能性があります。当館としては,できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが,邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めて下さい。
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5. | 4月1日付け当館お知らせのとおり,インドネシアには感染症危険情報のレベル3「渡航中止勧告」が出されています。やむを得ない事情等によりインドネシアへの渡航を計画されている方及び近々日本への帰国を含む渡航(一時帰国を含む)を計画されているインドネシア滞在中の邦人の方におかれましては,かかる渡航情報に留意するとともに,インドネシアへ渡航する場合には,最新情報を確認してください。
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−以 上−
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