新規(切替)発給 (Pembuatan Paspor Baru/ Perpanjang)
インドネシアへの入国(再入国も同様)、あるいはインドネシアに滞在するための査証や滞在許可の申請に際し、旅券の残存有効期間に制限が設けられています。そのため、本邦や滞在国からの出張や旅行など短期間での滞在を予定されている方は、ご自身の旅券の残存有効期間を確認の上、本邦や滞在国から渡航する前に、必要に応じて旅券更新を行って下さい。
1.申請事由
- 残存有効期間が1年未満になった
- 旅券の査証欄の余白が残りわずかで直近の出国・入国に支障がある
- インドネシアで出生した子の旅券を初めて申請する
- 旅券を紛失(焼失)した
- 旅券を損傷した
2.申請について
- 旅券のオンライン申請
- 申請のみ代理可、交付は本人出頭(申請は代理人であっても必ず本人が記入してください)。また、代理申請の場合、申請書裏面下部の「申請書類等提出委任申出書」を必ず記載して下さい。
- 未成年の子供の旅券を申請する場合はこちらをお読み下さい。また、申請時、未成年(18歳未満)の方は5年旅券のみ申請できます。
3.必要書類
- 一般旅券発給申請書 (ダウンロード申請書)
- 戸籍謄本:1通(発行後6か月以内の原本)
* | 現に有効な旅券切替えの場合で氏名または本籍地に変更等が無ければ原則免除。但し、必要に応じ、国籍や身分事項に変更が無いことを確認するため提出を求めることがあります。
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- 写真:1枚(4.5cm(縦)× 3.5cm(横):カラー、白黒どちらでも可。但し、背景が赤、青、紺、黒など濃い色は不可)
* | 申請前6ヶ月以内に撮影したもので、こちらの規格を満たし、不適当な写真に該当しないもの。 |
- 現在所持している旅券(切替の場合)
- インドネシア滞在許可証(提示)
※インドネシア国籍のある方で、インドネシア滞在許可証をお持ちでない方は、インドネシアパスポートまたはその他疎明資料(出生証明書等)をお持ちください。
4.手数料(お支払いは交付時にお願いします)
こちらの領事手数料をご参照下さい。
記載事項の変更手続 (Prosedur Perubahan Paspor)
1.申請事由
- 氏名や本籍地の都道府県名などの身分事項に変更が生じた場合
2.申請について
- 申請のみ代理可、交付は本人出頭(申請は代理人であっても必ず本人が記入してください)。
3.必要書類
- 一般旅券発給申請書 (記載事項変更用)(ダウンロード申請書)
- 訂正事項を証明する書類(戸籍謄本:1通(発行後6か月以内の原本))
- 現在所持している旅券
- 写真:1枚(4.5cm(縦)×3.5cm(横):カラー、白黒どちらでも可。但し、背景が赤、青、紺、黒など濃い色は不可))
4.手数料
こちらの領事手数料をご参照下さい。
旅券を紛失又は盗難にあった場合の手続 (Paspor hilang /dicuri)
1.当地へ駐在されている方、2.当地へ非在住の方の手続きはそれぞれの(1)~(3)のとおりとなっています。よく確認頂いた上で、お手続き頂くようお願いします。
1.当地へ駐在している場合
(1) | 警察当局が発行する紛失又は盗難証明書の入手 |
(2) | (1)で入手した証明書を持参の上、大使館において新たな旅券の発給を申請
(旅券発給手続) |
① | 申請:申請及び交付とも本人出頭 |
② | 必要書類
(イ) | 一般旅券発給申請書 (ダウンロード申請書) |
(ロ) | 紛失一般旅券等届出書(ダウンロード申請書) |
(ハ) | 写真(4.5cm(縦)×3.5cm(横)):2枚
* 写真の規格については新規(切替)発給の場合と同様 |
(ニ) | 警察署からの紛失(盗難)届出証明書(原本) |
(ホ) | 戸籍謄本:1通(発行後6か月以内の原本) | |
③ | 交 付 日:申請受付日を含めて4開館日目(必要書類が揃っており、内容に問題がない場合) |
④ | 手 数 料 : こちらの領事手数料をご参照下さい。 |
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(3) | インドネシア共和国の出入国管理事務所における手続き
当館で旅券の交付を受けた後、最寄りの出入国管理事務所で滞在許可等の手続きを行って頂く必要があります。
インドネシア出入国管理事務所における滞在許可等の手続きは、土・日・祝日等、インドネシア共和国の休日には行っておりません。また、その手続きは、一般的な長期滞在の方で半月程度を要すると聞いており、当館で旅券の交付を受けた後、出国を予定されていたとしても間に合わないことが有り得ます。出入国管理事務所における手続きが出国のフライトに間に合わない場合には、ご自身で出国のフライト変更等を行って頂く必要がありますので、手続きの状況やフライト変更の必要性等については手続きを行った出入国管理事務所へお問い合わせ下さい。
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2.観光又は出張等の当地非在住者の場合
(1) | 警察当局が発行する紛失又は盗難証明書の入手 [インドネシア語・日本語依頼書] |
(2) | (1)で入手した証明書及び帰国又は国外へ出国するためのチケットを持参の上、日本大使館において「帰国のための渡航書」もしくは新たな「旅券」の発給を申請
( 帰国のための渡航書発給手続 )
本邦へ帰国するための渡航文書です。トランジットによる最低限の他国経由も可能ですが、入国はできません。 |
① | 申請 : 申請及び交付とも本人出頭 |
② | 必要書類
(イ) | 渡航書発給申請書 |
(ロ) | 紛失一般旅券等届出書(ダウンロード申請書) |
(ハ) | 写真(4.5cm(縦)×3.5cm(横)):2枚 |
(ニ) | 戸籍謄(抄)本、住民票等により本籍地が確認できるもの |
(ホ) | 警察署発行の紛失(盗難)届出証明書(原本) |
(ヘ) | 帰国便の航空券(オープン・チケットの場合は帰国日を確定させたもの) |
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③ | 交 付 日:当日可(必要書類が揃っており、内容に問題がない場合) (注)窓口でご相談ください。 |
④ | 手 数 料:こちらの領事手数料をご参照下さい。 |
( 旅券発給手続 ) |
① | 申請:申請及び交付とも本人出頭 |
② | 必要書類
(イ)一般旅券発給申請書(ダウンロード申請書)
(ロ)紛失一般旅券等届出書(ダウンロード申請書)
(ハ)写真(4.5cm(縦)×3.5cm(横)):2枚
(ニ)警察署からの紛失(盗難)届出証明書(原本)
(ホ)戸籍謄本:1通(発行後6か月以内の原本) |
③ | 交 付 日 : 申請受付日を含めて4開館日目(必要書類が揃っており、内容に問題がない場合) |
④ | 手 数 料 : こちらの領事手数料をご参照下さい。
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(3) | インドネシア共和国出国のための手続き
当館にて旅券(または帰国のための渡航書)および当館からの領事レターの交付を受けた後、出国当日、時間的に十分な余裕を持ってご利用予定の航空会社カウンターでチェックインを行っていただく必要があります。チェックイン終了後、保安検査(荷物チェック)を受けていただきます。その後、入管カウンターにてインドネシア出国のための手続きが行われます。
※インドネシア国内での滞在に問題が生じている方については、この限りではありません。
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