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在インドネシア日本国大使館
Embassy of Japan in Indonesia

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  Jl. M.H. Thamrin 24, Jakarta Pusat (10350)  
領事窓口時間(土・日・祭日は閉館)08:30-12:00 / 13:30-15:00
Tel: +62-21-31924308   Fax: +62-21-31925460 (代表)  Fax: +62-21-3157156(領事部)

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領事関連情報


大使館からのお知らせ
旅券(パスポート Paspor)
  - 新規(切替)発給
  - 査証欄増補
  - 記載事項の変更手続き
  - 旅券を紛失又は盗難にあった場合の手続き
  - 境界変更(埼玉県及び群馬県)に伴う
    旅券の本籍(県名)変更手続きについて

各 種 証 明 (Surat Keterangan)
戸 籍 ・ 国 籍
子 女 教 育
在 留 届
在 外 選 挙
生活・安全情報
査証(ビザ)手続き
お問い合わせ等
 旅券(パスポート) 


新規(切替)発給 (Pembuatan Paspor Baru/ Perpanjang)


   インドネシアへの入国(再入国も同様)、あるいはインドネシアに滞在するための査証や滞在許可の申請に際し、旅券の残存有効期間に制限が設けられています。そのため、本邦や滞在国からの出張や旅行など短期間での滞在を予定されている方は、ご自身の旅券の残存有効期間を確認の上、本邦や滞在国から渡航する前に、必要に応じて旅券更新を行ってきて下さい。旅券の残存有効期間の制限について、詳しくは こちらの在本邦インドネシア共和国大使館のホームページをご確認下さい。
また、それ以外の方で申請事由に該当する方は、当館の交付日数等を確認の上、充分な余裕期間を持って旅券の申請を行って下さい。


1.申請事由

  1. 旅券の有効期間が1年未満になった ※
  2. KITAS取得のため18か月以上の旅券の残存有効期間が求められているが、所有旅券の残存有効期間が1年以上1年6か月未満である ※
  3. 旅券の査証欄の余白が残りわずかで直近の出国・入国に支障がある →1回に限り査証欄のページを増やす事もできます(「査証欄増補」手続をご確認下さい)
  4. インドネシアで出生した子の旅券を初めて申請する
  5. 身分事項(氏名、本籍地)に変更が生じた(「記載事項の変更」手続きもご確認下さい)
  6. 追記ページに記載された訂正事項をICチップの情報に反映させたい(残存有効期間が1年以上でも切替可)
  7. 旅券を紛失(焼失)した
  8. 旅券を損傷した
※ 非IC旅券(冊子の中間にICチップの入った厚いページのないもの)をお持ちの方は、いつでもIC旅券への切替発給が可能です。
(手数料は必要となります。)



2.申請について

  • 申請のみ代理可、交付は本人出頭(申請は代理人であっても必ず本人が記入してください)。また、代理申請の場合、申請書裏面下部の「申請書類等提出委任申出書」を必ず記載して下さい。
  • 未成年の子供の旅券を申請する場合はこちらをお読み下さい。また、申請時、未成年(20歳未満)の方は5年旅券のみ申請できます。
  • パスポートの古い申請書・届出書をお持ちの方は、お持ちの申請書・届出書が使えない可能性があります。必ず、申請前にコチラの外務省ホームページを確認して下さい。
  • 写真の規格及び不適当な例について外務省ホームページを確認済であること(3.必要書類をご確認下さい。)

3.必要書類

  1. 一般旅券発給申請書 (大使館領事部窓口にてお渡しします。「ダウンロード申請書」も使用できます。)
  2. 戸籍謄(抄)本:1通(発行後6か月以内の原本)
    *   現に有効な旅券切替えの場合で氏名または本籍地に変更等が無ければ原則免除。但し、必要に応じ、国籍や身分事項に変更が無いことを確認するため提出を求めることがあります。
  3. 事情説明書(様式自由)
    *   旅券の残存有効期間が1年以上1年6か月未満の方で、KITAS取得等の理由で旅券切替発給を希望される場合など。
  4. 写真:1枚(4.5cm(縦)× 3.5cm(横):カラー、白黒どちらでも可。但し、背景が赤、青、紺、黒など濃い色は不可)
    *   申請前6ヶ月以内に撮影したもので、こちらの規格を満たし、不適当な例(外務省:旅券用提出写真についてのお知らせ(pdf))に該当しないもの。
    *   規格を満たしていないものは申請をお受けできません(規格を満たしていない、あるいは画質が悪い等により申請をお受けできないケースが増えています。ご注意下さい)。
  5. 現在所持している旅券(切替の場合)

4.交付日

申請日を含めて4開館日目(必要書類が揃っており、内容に問題がない場合)


5.手数料(お支払いは交付時にお願いします)

こちらの旅券・証明・査証関係手数料をご参照下さい。



査証欄増補(1有効旅券につき1回に限り、査証のページを40ページ増やすことができます。)


1.申請事由

a. 有効旅券の査証欄の余白が残りわずかである
b. 新パスポート作成時に予め査証ページを増やしたい


2.申請について

申請及び交付とも代理可(申請は代理人であっても必ず本人が記入してください。)


3.必要書類

  1. 一般旅券査証欄増補申請書(大使館領事部窓口にてお渡しします。「ダウンロード申請書」も使用できます。)
  2. 現在所持している旅券

4.交付日

当 日(申請受理後、概ね30分程度)


5.手数料

こちらの旅券・証明・査証関係手数料をご参照下さい。



記載事項の変更手続 (Prosedur Perubahan Paspor)


※ 平成26年3月20日から「訂正旅券」制度は廃止され、「記載事項変更旅券」の手続きとなりました。


1.申請事由

  • 氏名や本籍地の都道府県名などの身分事項に変更が生じた場合

2.申請について

  • 申請のみ代理可、交付は本人出頭(申請は代理人であっても必ず本人が記入してください。)
  • 写真の規格及び不適当な例について外務省ホームページを確認済であること(3.必要書類をご確認ください。)

3.必要書類

  1. 一般旅券発給申請書 (記載事項変更用)(大使館領事部窓口にてお渡しします。「ダウンロード申請書」も使用できます。)
  2. 訂正事項を証明する書類(戸籍謄(抄)本:1通(発行後6か月以内の原本))
  3. 現在所持している旅券
  4. 写真:1枚(4.5cm(縦)×3.5cm(横):カラー、白黒どちらでも可。但し、背景が赤、青、紺、黒など濃い色は不可))
    *   申請前6ヶ月以内に撮影したもので、こちらの規格を満たし、不適当な例(外務省:旅券用提出写真についてのお知らせ(pdf))に該当しないもの
    *   規格を満たしていないものは申請をお受けできません(規格を満たしていない、あるいは画質が悪い等により申請をお受けできないケースが増えています。ご注意下さい)。

4.交付日

申請日を含めて3開館日目(必要書類が揃っており、内容に問題がない場合)


5.手数料

こちらの旅券・証明・査証関係手数料をご参照下さい。



旅券を紛失又は盗難にあった場合の手続 (Paspor hilang /dicuri)


1.当地へ駐在されている方、2.当地へ非在住の方の手続きはそれぞれの(1)~(3)のとおりとなっています。よく確認頂いた上で、お手続き頂くようお願いします。ご不明な点がありましたら、大使館領事部までお問い合わせ下さい。

1.当地へ駐在している場合

(1)  警察当局が発行する紛失又は盗難証明書の入手
(2)  (1)で入手した証明書を持参の上、日本大使館において新たな旅券の発給を申請
※ パスポートの古い申請書・届出書をお持ちの方は、お持ちの申請書・届出書が使えない可能性があります。必ず、申請前にコチラの外務省ホームページを確認して下さい。
(旅券発給手続)
i   申請:申請及び交付とも本人出頭
ii   必要書類
(イ)一般旅券発給申請書 (大使館領事部窓口にてお渡しします。「ダウンロード申請書」も使用できます。)
(ロ)紛失一般旅券等届出書(大使館領事部窓口にてお渡しします。「ダウンロード申請書」も使用できます。)
(ハ)写真(4.5cm(縦)×3.5cm(横)):2枚
* 写真の規格については新規(切替)発給の場合と同様
(ニ)警察署からの紛失(盗難)届出証明書(原本)
(ホ)戸籍謄(抄)本:1通(発行後6か月以内の原本)
iii   交 付 日:申請受付日を含めて4開館日目(必要書類が揃っており、内容に問題がない場合)
iv   手 数 料 : こちらの旅券・証明・査証関係手数料をご参照下さい。
(3)インドネシア共和国の出入国管理事務所における手続き
   当館で旅券の交付を受けた後、最寄りの出入国管理事務所で滞在許可等の手続きを行って頂く必要があります。当館からは、一般的なものとして以下の書類をご案内しておりますが、必要書類や手続の詳細につきましては、所属会社を通じて入国管理事務所へご照会・ご確認の上、手続きを行って下さい。
   インドネシア出入国管理事務所における滞在許可等の手続きは、土・日・祝日等、インドネシア共和国の休日には行っておりません。また、その手続きは、一般的な長期滞在の方で半月程度を要すると聞いており、当館で旅券の交付を受けた後、出国を予定されていたとしても間に合わないことが有り得ます。出入国管理事務所における手続きが出国のフライトに間に合わない場合には、ご自身で出国のフライト変更等を行って頂く必要がありますので、手続きの状況やフライト変更の必要性等については手続きを行った出入国管理事務所へお問い合わせ下さい。

i 警察発行の証明書(原本)
ii 新たに作成した旅券(原本)+ 顔写真及び身分事項ページのコピー3部
iii (もしあれば)旧旅券の顔写真及び身分事項ページのコピー3部
iv KITAS(原本)+コピー3部((原本)がなければコピー3部)
v 所属会社より発行した在職証明書(原本)



2.観光又は出張等の当地非在住者の場合

(1)警察当局が発行する紛失又は盗難証明書の入手  [インドネシア語・日本語依頼書]
(2)(1)で入手した証明書及び帰国又は国外へ出国するためのチケットを持参の上、日本大使館において「帰国のための渡航書」もしくは新たな「旅券」の発給を申請
※ パスポートの古い申請書・届出書をお持ちの方は、お持ちの申請書・届出書が使えない可能性があります。必ず、申請前にコチラの外務省ホームページを確認して下さい。

( 帰国のための渡航書発給手続 )
本邦へ帰国するための渡航文書です。トランジットによる最低限の他国経由も可能ですが、入国はできません。
i  申請 : 申請及び交付とも本人出頭
ii  必要書類
(イ)渡航書発給申請書(大使館領事部窓口にてお渡しします。)
(ロ)紛失一般旅券等届出書(大使館領事部窓口にてお渡しします。「ダウンロード申請書」も使用できます。)
(ハ)写真(4.5cm(縦)×3.5cm(横)):2枚
* 写真の規格については新規(切替)発給の場合と同様
(ニ)日本国籍を立証する書類
(戸籍謄(抄)本、住民票等により本籍地が確認できるもの)
(ホ)警察署発行の紛失(盗難)届出証明書(原本)
(ヘ)帰国便の航空券(オープン・チケットの場合は帰国日を確定させたもの)
iii  交 付 日:当日可(必要書類が揃っており、内容に問題がない場合)
     (注)窓口でご相談ください。
iv  手 数 料:こちらの旅券・証明・査証関係手数料をご参照下さい。
( 旅券発給手続 )
i   申請:申請及び交付とも本人出頭
ii   必要書類
   (イ)一般旅券発給申請書(大使館領事部窓口にてお渡しします。「ダウンロード申請書」も使用できます。)
   (ロ)紛失一般旅券等届出書(大使館領事部窓口にてお渡しします。「ダウンロード申請書」も使用できます。)
   (ハ)写真(4.5cm(縦)×3.5cm(横)):2枚
            * 写真の規格については新規(切替)発給の場合と同様
   (ニ)警察署からの紛失(盗難)届出証明書(原本)
   (ホ)戸籍謄(抄)本:1通(発行後6か月以内の原本)
iii   交 付 日 : 申請受付日を含めて4開館日目(必要書類が揃っており、内容に問題がない場合)
iv   手 数 料 : こちらの旅券・証明・査証関係手数料をご参照下さい。
(3)インドネシア共和国の出入国管理事務所における手続き
    当館で旅券(または帰国のための渡航書)の交付を受けた後、最寄りの出入国管理事務所で出国のための手続きを行って頂く必要があります。当館からは、一般的なものとして以下の書類をご案内しておりますが、必要書類や手続につきましては、出入国管理事務所の指示に従って下さい。
    インドネシア出入国管理事務所における出国のための手続きは、土・日・祝日等、インドネシア共和国の休日には行っておりません。また、その手続きは、一般的な短期滞在の方でも数日を要する場合があり、当館で帰国のための渡航書(または旅券)の交付を受けた後、すぐに出国できないことも有り得ます。出入国管理事務所における手続きが出国のフライトに間に合わない場合には、ご自身で出国のフライト変更等を行って頂く必要がありますので、パスポート紛失後の出国フライトには日数的な余裕を持っていただいた方が安心です。当該手続きの状況やフライト変更の必要性等については手続きを行った出入国管理事務所へお問い合わせ下さい。

i 警察発行の証明書(原本)
ii 新たに作成した旅券又は渡航書+顔写真及び身分事項ページのコピー3部
iii 大使館領事部より発行されたレター(原本)+コピー3部
iv (もしあれば)旧旅券の顔写真及び身分事項ページのコピー3部
v (もしあれば)出国カード(原本)又はコピー3部
vi 帰国又は国外へ出国するためのチケット



境界変更(埼玉県及び群馬県)に伴う旅券の本籍(県名)変更手続きについて


   平成22年3月1日より、埼玉県深谷市高島地区の一部と群馬県太田市南前小屋地区の一部が境界変更することとなりました。つきましては、本件境界変更に伴い旅券面の本籍(県名)の記載事項変更を希望される方については、戸籍謄(抄)本によりその事実が確認されれば、職権による記載事項の訂正(手数料無料、即日交付)を行います。
詳しくは窓口までご照会ください。



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