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在インドネシア日本国大使館
Embassy of Japan in Indonesia

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  Jl. M.H. Thamrin 24, Jakarta Pusat (10350)  
領事窓口時間(土・日・祭日は閉館)08:30-12:00 / 13:30-15:00
Tel: +62-21-31924308   Fax: +62-21-31925460 (代表)  Fax: +62-21-3157156(領事部)

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領事関連情報


大使館からのお知らせ
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子 女 教 育
在 留 届
在 外 選 挙
I.登録申請手続
  1. 出国時登録申請
    (新たに海外で生活を開始される方が
    対象です)
  2. 在外公館での登録申請
  (1) 登録資格
  (2) 申請書の提出方法
  (3) 登録申請の際に持参するもの
  (4) 登録申請先となる選挙管理委員会
  (5) 登録により交付される書類
  (6) 在外選挙人登録申請(来館が困難な
方に対する特例措置について)

II.投 票
  1. 対象となる選挙
  2. 投票の方法
   (1) 海外で投票する場合
   (2) 日本国内で投票する場合
  3. その他
   (1) 在外選挙人証の記載事項の変更
   (2) 在外選挙人証の再交付
   (3) 在外選挙人証の返納
   (4) 在外選挙人名簿から自動的に抹消

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 在外選挙 

I.  登録申請手続 >> 在外公館での登録申請

在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)


1. 2022年4月1日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始します。
2. 次の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に送付又は託送された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。
(1)新型コロナウイルス感染症の拡大を受けたインドネシア政府による行動制限措置等のため在外公館に出向くことができない方(行動制限措置等の対象地域であれば近郊にお住まいの方も対象となります。)
(2)原則、在インドネシア大使館から200Km以上離れた遠隔地域にお住まいの方
(ご不明な場合は事前に当館までご相談ください。)
(3)このほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方
(事前に当館までご相談ください。)
3. 具体的な申請方法は、次のとおりです。
(1)事前に当館まで以下の必要書類を郵送、電子メールによる送付又は託送してください。
ア. 在外選挙人登録申請書原本
   こちらからダウンロードできます(見本)
イ. 申請時出頭免除願書原本
      こちら(Word)からダウンロードできます(PDF はこちら)
ウ. 旅券身分事項ページ写し
エ. 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要。)
(2)(1)の必要書類が当館に届き次第、当館から申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
(3)ビデオ通話では、Microsoft Teams、Cisco Webex又はZoomを利用します。
(4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要。)をご用意ください。
(5)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
ア. 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
イ. (2)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
ウ. (3)及び(4)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合




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