お知らせ総07第01号(平成19年1月17日)
インドネシアにおける鳥インフルエンザに関する注意喚起
在ジャカルタ日本国総領事館
1.感染状況
    インドネシア保健省により確定されたインドネシア国内における鳥インフルエンザの人への感染状況は、1月16日現在で、感染者が79例、このうち死亡例が61例となっています。今年に入ってからも、ジャカルタ特別州およびバンテン州で、5例の感染例が確定されており、感染者のうち4名が死亡しています。このように、インドネシアにおける鳥インフルエンザの感染はいまだ拡大を続けており、引き続き注意が必要です。
2.予防対策
    鳥インフルエンザに対する予防対策については、従来から当館からの「お知らせ」により、注意事項についてお知らせしてきています。また、在インドネシア日本国大使館ホームページには、家事補助人および運転手用に予防のための注意事項のインドネシア語版を掲載しています。つきましては、在留邦人の皆様におかれましては、改めて以下の予防対策についてご確認いただくとともに、職場の従業員等や、家事補助人、運転手等の日常生活で接点のあるインドネシア人に対する、より一層の健康管理につきご留意願います。
(1) | 鳥類に近づかないこと。特に、養鶏場、鶏を扱う市場、観賞用鳥屋、家禽類飼育家庭及び動物園などへの不用意・無警戒な立ち寄りや接触を避けること。さらには、鳥類の死体、内臓、排泄物への接触をしないこと。 |
(2) | 鶏肉や卵を調理する際に加熱すること。(WHOによると、ウイルスは適切な加熱により死滅するとされており、一般的な方法として、食品の中心温度を70°Cに達するように加熱することを推奨しています。) |
(3) | 念のため、人混みへの立ち入りは最小限にし、外出後には手洗い、うがいなどの通常の感染症予防対策を励行すること。 |
(4) | 通常のインフルエンザ・ワクチンを定期的に接種すること。 |
(5) | マスク等を準備し、必要に応じて着用すること。 |
(6) | 高熱、全身倦怠感、呼吸器症状等が出たら、ためらわず最寄りの信頼できる病院の医師を受診すること。 |
(7) | 職場の従業員や家事補助人、運転手等に鳥インフルエンザと疑われる症状が出た場合には、早急な医師の診療、出勤の停止等の指導により、周囲への感染予防措置をとること。 |
   なお、在インドネシア日本大使館ホームページ(http://www.id.emb-japan.go.jp/)において、鳥インフルエンザに関する情報提供を行っていますので、以下のホームページと併せ適宜活用ください。
在ジャカルタ日本国総領事館(代表電話は在インドネシア日本国大使館と同じ)
              TEL 021−3192−4308(代表)
              FAX 021−315−7156(総領事館)
              夜間等緊急携帯電話 0811−80−6448
以上
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