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在インドネシア日本国大使館
在ジャカルタ日本国総領事館

Embassy of Japan in Indonesia/ Consulate General of Japan at Jakarta



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お知らせ総09第01号(平成21年2月9日)

定額給付金について



在ジャカルタ日本国総領事館


    今般、定額給付金を含む平成20年度第2次補正予算が、国会で可決成立をいたしました。今後は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において検討の上、具体的な準備等が進められていくこととなりますが、現時点で判明している点について以下のとおりご案内致します。


1.給付対象者及び申請・受給者
  • 給付対象者は、基準日(平成21年2月1日)において、日本国内のいずれかの市町村の住民基本台帳に記録されている方です。
  • 在留邦人の皆様についても、この条件に当てはまる場合は給付対象者に含まれますが、海外転出届の提出等により基準日時点で日本国内のいずれの市町村においても住民登録がない方は、給付対象外となります。
  • 申請・受給者は、給付対象者の属する世帯の世帯主(住民基本台帳における記載による)です。
    2.申請及び給付の方法
  • 給付の申請は、住民が申請書を住民登録している市町村に提出して下さい。
  • 定額給付金の申請・給付は、振込方式を中心に行われます。市町村ごとに定められた申請書に振込先の口座番号を記載して提出すれば、市町村の窓口に出向く必要はなく、遠隔地からの申請・給付も可能です。
  • 申請書は、登録されている住所あてに送付されますが、登録されている住所に居住していない場合は、別途申請書を入手する必要がありますのでご注意ください。また、日本国外の金融機関は基本的に振込先口座には指定できない可能性がありますので、詳細は住所を登録している市町村にお問い合わせください。
    3.申請期限
  • 申請受付開始日は、市町村において決定されます(平成21年度内の開始を目指すこととされています。)。
  • 申請期限は、申請受付開始日から6月です。なお、申請期間は市町村により異なりますのでご留意ください。
  • 海外から申請を行う場合は、書類の到達に要する期間を考慮の上、十分に余裕を持って行うことが適当です。
    4.お問い合わせ先
  • 平成21年2月1日現在で住民登録されている市町村
    * 詳細な情報については、以下のホームページをご参照くださるか、総務省自治行政局定額給付金室、各市町村にお問い合わせ下さい。
    総務省: http://www.soumu.go.jp/teigakukyufu/index.html
    電話:+81−3−5253−5111

    在ジャカルタ日本国総領事館
        TEL 021−3192−4308
        FAX 021−315−7156

    (了)