在ジャカルタ
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お知らせ総09第02号(平成21年2月9日)
平成20年(2008)のインドネシア国内分の
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  | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 |
インドネシア全国 | 11,403 | 11,221 | 11,090 | 11,225 | 11,453 |
ジャカルタ総領事館 | 8,482 | 8,102 | 7,908 | 7,962 | 8,081 |
マカッサル総領事館 | 202 | 219 | 238 | 289 | 304 |
スラバヤ総領事館 | 2,283 | 2,442 | 696 | 649 | 679 |
メダン総領事館 | 436 | 458 | 493 | 472 | 333 |
デンパサール総領事館 | − | − | 1,755 | 1,853 | 2,056 |
※調査の実施にあたり、関係者の皆様にはご協力頂き、ありがとうございました。
2.在留届及び帰国届等提出のお願い
    近年、海外に居住する邦人数の増加に伴い、海外で事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースが増加しております。万一、皆様がこの様な事態に遭われた場合には、当館は「在留届」をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認し援護活動を行っています。
    当館では平素より在留邦人の皆様に「在留届」の提出をお願いしているところですが、実際には未提出の方が多数おられ、また、帰国時や住所・電話番号の変更時にその旨通報されない方も多いため、在留邦人の皆様方の正確な数や状況が必ずしも把握できていないのが現状です。つきましては、今後の当館の援護活動や選挙登録事務等在留邦人の皆様へのサービスを円滑に実施するために、「在留届」の早期提出につき改めてご協力をお願い致します。なお、未提出の方におかれましては、お手数ながら「在留届」(別紙)を、住所等の変更または帰国する(ご家族が帰国された)場合には「在留届記載事項変更届及び帰国届」を必ずご提出方お願い致します。
在留届とは
- 3ヶ月以上滞在される場合に必要です。
- 旅券法第16条(外国滞在の届出)により、外国に住居または居所を定めて3ヶ月以上滞在する人は、その地を管轄する日本国大使館、総領事館等に在留届を速やかに提出するよう義務付けられています。
- 在留届は提出者のプライバシーを守るため、厳重に管理されています。
在留届提出のメリット
- 在留邦人の皆様が事件や事故、災害にあったのではないかと思われるとき、「在留届」があれば、安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等が迅速に行えます。
- 「海外で事故にあったのでは」といった留守宅からの安否照会に対しても「在留届」があると早く確認できます。
- 当館で旅券の切替、戸籍・国籍関係事務、各種の証明事務等の窓口サービスを受ける場合にも「在留届」は利用されています。
- 海外にいる在留邦人の皆様のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的資料ともなっております。
提出方法
- インターネットを利用して提出    http://www.ezairyu.mofa.go.jp
- 当館領事窓口で直接提出
- 郵送又はFAXにて当館宛送付
郵送宛先: Consulate-General of Japan
Jl. M.H. Thamrin No.24, Jakarta 10350, Indonesia
FAX 番号:021−315−7156
在留届に関するホームページ
    http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu
    http://www.id.emb-japan.go.jp/visaj_7_1.html
(了)