在ジャカルタ 日本国総領事館
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お知らせ総09第04号(平成21年2月25日)
〜渡航情報(スポット情報)〜 インドネシア:薬物犯罪に関する注意喚起
在ジャカルタ日本国総領事館
- 最近、インドネシアにおいて、合成麻薬MDMA(通称エクスタシー)を所持していた日本人が現行犯逮捕される事案が発生しています。
- インドネシアの法律では、麻薬・覚醒剤所持者に厳罰を科しており、使用を目的として合成麻薬又は覚醒剤等を所持している場合には、最高15年の禁固刑及び最高7.5億ルピア(600万円相当)の罰金が科せられます。また、組織ぐるみの所持に対しては、死刑、無期懲役、ないしは20年の禁固刑及び7.5億ルピアの罰金が科せられます。なお、単純所持であっても、最高5年の禁固刑及び最高1億ルピア(80万円相当)の罰金が科せられます。
- つきましては、インドネシアに渡航・滞在される方は、興味本位で麻薬に手を出したり、知らないうちに薬物の運び屋に仕立てられないよう次の点に特に留意してください。
(1) | 違法な薬物には絶対に手を出さない。 |
(2) | 薬物犯罪等の温床となるような場所には近づかない。 |
(3) | 見知らぬ人物から、内容不明の物品の購入を勧められたり、荷物の運搬を依頼されたりしても決して応じない。 |
※  | 本情報は、海外に渡航・滞在される方が自分自身の判断で安全を確保するための参考情報です。本情報が発出されていないからといって、安全が保証されているものではありません。 |
※  | 本情報は、法令上の強制力をもって、個人の渡航や旅行会社による主催旅行を禁止したり、退避を命令するものではありません。 |
※  | 海外では「自分の身は自分で守る」との心構えをもって、渡航・滞在の目的に合わせた情報収集や安全対策に努めてください。 |
(了)
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