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在インドネシア日本国大使館
在ジャカルタ日本国総領事館

Embassy of Japan in Indonesia/ Consulate General of Japan at Jakarta



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お知らせ総09第36号(平成21年7月23日)

〜在外選挙のご案内について〜



在ジャカルタ日本国総領事館


  7月21日(火)、衆議院が解散され、第45回衆議院議員総選挙が行われることとなりました。これに伴い、在外公館投票が実施される予定のところ、投票方法や日時等の概要を以下のとおりお知らせします。
  在外選挙人証を既にお持ちの在留邦人の皆様におかれましては、是非とも在外選挙にご参加下さいますようお願い申し上げます。
 
投 票 方 法 
   在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便投票」、「日本国内における投票」のうちいずれかの方法で投票を行うことができます。
   なお、今回の衆議院議員総選挙から、従来の比例代表選挙に加えて小選挙区選挙にも投票することができるようになりました。
  (1)  在外公館における投票
  (イ)  投票期間(予定)、場所
     8月19日(水)〜8月24日(月) 当館2階講堂
  (ロ)  投票時間
     午前9時30分から午後5時まで(最終日のみ午後3時まで)
  (ハ)  必要書類
     在外選挙人証、パスポート(注)
  (ニ)  小選挙区ご確認のお願い
     平成18年12月以前に発行された在外選挙人証には、衆議院小選挙区が記載されていません。お手持ちの在外選挙人証に小選挙区(例:東京1区)の記載がなく、かつ、ご自分の投票すべき小選挙区が分からない場合は、予め日本の留守宅等又は選挙管理委員会に確認されるか、在外選挙人証申請書に記載した最終住所地及び本籍地の正確な住所をメモして投票場所にお越し下さい。
  (注)  パスポートが提示できない場合は、運転免許証やKITAS等、日本国又はインドネシア国の政府や公的機関が交付した顔写真付き身分証明書を持参して下さい。  
 
  (2)  郵便投票 
  (イ)  郵便投票とは
     登録先の選挙管理委員会宛に、投票用紙等の交付請求を国際郵便で直接行い、入手後に同用紙等に記入の上、再び登録先の選挙管理委員会へ直接郵送する方法です。
  (ロ)  投票用紙等の請求
     あらかじめ登録先の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(総務省ホームページから入手できます)を郵送して、投票用紙等の請求を行います(郵送費用は自己負担となります。)。
 投票用紙等請求書への記入に当たっては、投票を希望される選挙の種類を○印で囲み、「署名」欄には在外選挙人名簿登録申請の際に記入したものと同様の署名を、必ずご本人が自署してください。
  (ハ)  投票用紙等の交付
     投票用紙等の請求を受けた登録先の選挙管理委員会は、投票用紙等を請求者に対し直接郵送して交付します。
  (ニ)  投票用紙等の返送
     投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示日の翌日(8月19日(予定))以降、同用紙等に記入の上、日本国内の投票日(8月30日(予定))の午後8時までに投票所に到達するよう、登録先の選挙管理委員会あてに返送してください。
  (ホ)  投票用紙の記入と送付の手順
    (a) 登録先の市区町村選挙管理委員会から投票用紙が届いたら(在外選挙人証も一緒に返送されます。)、選挙の公示日の翌日以降に、小選挙区選挙についてはピンク色の投票用紙に候補者氏名を一つ記入し、比例代表選挙については水色の投票用紙に政党等の名称(略称)を一つ記入します。
    (b) 記載済みの投票用紙をそれぞれ同じ色の内封筒に封入します。
    (c) 外封筒に、投票記載年月日、投票記載場所(国名)、投票者の氏名、署名、在外選挙人証の交付番号を記入します。署名は必ずご本人が行い、在外選挙人名簿登録申請書に記入したものと同様の署名をしてください。
    (d) 内封筒を同じ色の外封筒に封入し、更に送付用封筒に入れて封をして登録先の選挙管理委員会に郵送してください(送付費用は自己負担となります。)。
 
  (3)  日本国内における投票
  (イ)  国内投票とは
     一時帰国中の方や、本帰国に伴い転入届を提出してから3ヶ月未満の方が、「在外選挙人証」を提示して、次の(1)〜(3)のいずれかにより日本国内で投票する方法です。なお、日本国内に於ける投票の詳細については、在外選挙人名簿登録先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
  (ロ)  公示の日の翌日から国内投票日の前日までの間
    (a) 期日前投票
 在外選挙人名簿登録先の地区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
    (b) 不在者投票
 在外選挙人名簿登録先以外の市区町村における投票。ただし、予め在外選挙人名簿登録先の市区町村の選挙管理委員会から投票用紙等を入手する必要があります。
  (ハ)  日本国内の投票日当日
    (c) 投票所における投票
 在外選挙人名簿登録先の市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所における投票
 
詳しいことは、当館(TEL:021−3192−4308、内線169)にお問い合わせいただくか、次のホームページをご覧ください。
・ 外務省ホームページ http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
・ 総務省ホームぺージ http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/senkyo/index.html


在ジャカルタ日本国総領事館
TEL 021−3192−4308
FAX 021−315−7156
大使館ホームページ http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html



以上