戸籍・国籍関係手続に関する注意
各種届出については「戸籍・国籍関係届の届出について(外務省ホームページHP)」に掲載されています。ご自身で必要数を印刷、ご記入の上、当館へ申請いただくことが可能です。
以下、当館では主な届出について掲載しておりますが、ケースによっては複雑な手続となる場合もございますので、ご不明な点がありましたら、事前に大使館領事部まで直接お問い合わせ下さい。
また、日本の市区町村役場に直接届出をされる場合、以下の必要書類以外の書類を追加で要求される場合もありますので、届出をされる市区町村役場に事前にご照会されることをおすすめします。
(注1) |
届出は、確認作業に時間を要するため、前日までに来館予約のご連絡をいただくとともに必ず、受付時間終了30分前(午前は11:30、午後は14:30)までに申請を終えて下さい。 |
(注2) |
当館へ届け出る場合であれば事前に届出内容の確認も承りますので、メール等により関係書類を当館まで御送付下さい。これにより、届出当日の待ち時間が短縮されます。 |
(注3) |
和訳文の添付が必要な届出について、和訳文はどなたが作成しても構いませんが、必ず翻訳者氏名を余白に記載する必要があります。 |
【お知らせ】戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について (令和6年3月18日)
〔戸籍関係〕
■ 出生届
届書は上記外務省HPのほか、領事部窓口にも備え付けてあります。
【必要書類】
出生届
各病院発行の出生証明書(原本及び和訳文)
戸籍謄(抄)本(原本又はコピー)※お持ちの場合のみご持参願います。
- 誕生日を含めて 3か月以内 に届け出る必要があります。
※1 出生により日本国籍のほか外国国籍を取得した子で国外で生まれた方は、出生届とともに、日本の国籍を留保する意思を表示して、出生の日を含めて3か月以内に届出をしなければ 出生の時にさかのぼって日本の国籍を喪失しますのでご注意下さい。
※2 届出期間(3か月以内)は出生日を起算日とし、3か月目の前日が期限となります。例えば、4月10日に生まれた子の届出期限は、7月9日となります。
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■ 婚姻届
届書は上記外務省HPのほか、領事部窓口にも備え付けてあります。
- 婚姻成立の日から 3か月以内 に届け出る必要があります
- 届出人の「現在の本籍地」と「新本籍地をどこに定めるか」により提出する書類の部数が変わりますので、事前に当館までお問い合わせください。
- 夫又は妻のいずれか一方が、既に現在の戸籍の筆頭者になっており、その方の氏を称する場合、新本籍を設定することはできません(本籍地を変更したい場合は先に転籍届を提出する必要があります。)。
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- 日本人同士の場合
【必要書類】
- 婚姻届 (証人2名の署名済みのもの)
- (挙行地の方式による場合は)婚姻証書または証明書(原本及び和訳文)
- 配偶者がインドネシア人の場合で既にインドネシア方式で婚姻されている場合
これからインドネシア方式での婚姻を予定されている方は「インドネシア国籍者との婚姻について」の項目も参照下さい。
【必要書類】
- 婚姻届
- 婚姻証明書(原本及び和訳文)
- インドネシア人配偶者の国籍を証明する書類(出生証明書(AKTA KELAHIRAN)等の原本及び和訳文)
※ インドネシア国籍法施行日(2006年8月1日)より前に出生された方は、出生証明書等に加えて、①同法第41条の登録を行ったことを証する書類、又は、②インドネシア国籍を有することを証明する法務人権省からの書簡、をご用意ください。(注:上記第41条の登録を行っていない場合、インドネシア国籍を喪失している可能性があります。詳細は、2022年12月20日付け領事メールをご確認ください。)
- 婚姻要件具備証明書の写し:1通
■ 死亡届
届書は上記外務省HPのほか、領事部窓口にも備え付けてあります。
【必要書類】
- 在外公館で提出する場合
• 日本人が外国で死亡した場合、死亡した者の同居の親族など届出義務者(優先順に① 同居の家族、② その他の同居者、③ 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人)が、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に死亡届を提出する義務があります。これらの届出義務者等が外国に滞在する日本人であるときは、同国にある日本国大使館または総領事館に届出ができるほか、死亡者の本籍地役場に対して直接届出(郵送または持参)することも認められています。
• 死亡届は在外公館から外務省を経由して本籍地役場に送付される関係から、死亡の事実が戸籍に記載されるまでに約2ヶ月かかります。他方で、日本の戸籍に死亡事実が表示されない限り、本邦においての火葬・改葬・埋葬許可が下りないため 、ご遺体、御遺骨を日本に持ち帰られる場合は、死亡届を日本で提出する必要があります。
- 死亡届 2通
- 死亡証明書、遺体検案書または死因医療証明書(原本及び和訳文)
※ 人定事項、死亡日時・場所、死因等重要事項が記載されているもの
- 亡くなられた方の旅券
- 本邦で提出される場合
詳しくは領事部までお問い合わせください。
■ その他の届出等
前述のもの以外につきましても、
- 認知届
- 離婚届
- 養子縁組届
- 転籍届
- 不受理申出制度
等々、戸籍・国籍に関する届出等を在外公館にて受け付けることができます。詳しくは領事部までお問い合わせ下さい。
〔インドネシア国籍者との婚姻について〕
1. 日本国籍者とインドネシア国籍者との婚姻手続
インドネシア国内において当国の方式により婚姻手続を行う場合には、下記 (1)~(3) の手順によることになります。
(1)「婚姻要件具備証明書」の入手
当館(または居住地の日本国総領事館)で申請し、交付を受けて下さい。必要書類等手続については下記2.のとおりです。
(2)当国での婚姻手続
• イスラム方式の婚姻の場合は居住地の宗教事務所(K.U.A)にて、非イスラム方式の婚姻の場合は居住地の民事登録事務所(Kantor Catatan Sipil)にて、婚姻されるインドネシア国籍者とともに婚姻手続きを行う。
• 上記婚姻手続き後、婚姻証明書(イスラム方式の場合は BUKU NIKAH 、非イスラム方式の場合は AKTA PERKAWINAN )の交付を受ける。
(3)日本側への婚姻届提出
上記手続により婚姻成立後、3か月以内にその事実を日本側にも届け出る(婚姻届)必要があります。婚姻届は管轄の在外公館(大使館、総領事館)または、国内の本籍地役場等のいずれかに提出して下さい。必要書類等は下記 3.のとおりです。
2.「婚姻要件具備証明書」の申請手続
(1)必要書類(いずれも日本国籍者のもの)
こちらの身分上の記載事項証明をご参照ください。
(2)手続
上記必要書類を、ご本人(日本国籍者)が持参の上、領事部窓口にて申請して下さい。
(3)その他
• 日本の民法の規定により、18歳未満(注)の方は婚姻できません。
• 当館で婚姻届を提出する際に本証明書の写しを添付していただくようお願いしていますので、本証明書の写しをご自身で保管してください。
(注) 令和4年(2022年)4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性は、父母の同意を得ている場合に限り、婚姻することができます。
3. 婚姻届の提出について
(1)必要書類
- 婚姻届 2通(従前の本籍地とは別のところに新本籍をもうける場合は3通。
- 婚姻証明書(イスラム方式の場合はBUKU NIKAH、非イスラム方式の場合はAKTA PERKAWINAN)(原本及び和訳文)
- インドネシア国籍者婚姻者の国籍及び氏名を立証する公的書類(出生証明書(AKTA KELAHIRAN)等の原本及び和訳文)
※ インドネシア国籍法施行日(2006年8月1日)より前に出生された方は、出生証明書等に加えて、①同法第41条の登録を行ったことを証する書類、又は、②インドネシア国籍を有することを証明する法務人権省からの書簡、をご用意ください。(注:上記第41条の登録を行っていない場合、インドネシア国籍を喪失している可能性があります。詳細は、2022年12月20日付け領事メール をご確認ください。)
- 婚姻要件具備証明書の写し
(2)その他
当館にて受理した婚姻届は、外務省(東京)を経由して日本国内の届出者本籍地役場に送付され、戸籍に記載されます。当館にて届け出られてから本籍地役場で所要の処理が終了し、戸籍に記載されるまでの期間は概ね1か月~1か月半程度です。
〔国籍関係〕
■ 国籍に関する注意点
1.外国の国籍を取得すると、日本国籍は喪失しますのでご注意下さい。
海外で生活していると、滞在国の国籍を保持した方が都合が良いと思われる場合があるかも知れません。しかし、日本国籍をお持ちの方が外国の国籍取得を希望し、帰化、国籍取得申請・届出、一度喪失した外国の国籍の回復など、ご自分の意思で外国の国籍を取得した場合は、日本国籍を自動的に喪失してしまいます(国籍法第11条)。
一度、自らの意思で外国の国籍を取得し、日本国籍を喪失してしまうと、再び日本国籍を取得するには、日本に住所を定め生活の本拠をおいた上で、帰化の申請をしなければなりませんのでご注意願います。
日本国籍を喪失した場合には、本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から1か月以内(届出をすべき者がその事実を知った日に国外にあるときは、その日から3か月以内)に国籍喪失届を本籍地役場又は最寄りの日本大使館、総領事館に届け出る義務がありますのでご留意ください。
2.出生届を提出期限内に提出しないと、日本国籍を喪失しますのでご注意下さい。
父母若しくは父又は母が日本人であれば、生まれた子供(外国人母と日本人男性の間に婚姻前に生まれた子供の場合は、日本人男性に胎児認知されていることが要件)は出生により日本国籍を取得します。しかし、出生により日本国籍のほか外国国籍を取得した子で国外で生まれた方は、出生届とともに、日本の国籍を留保する意思を表示して、出生の日を含めて3か月以内に届出をしなければ 出生の時にさかのぼって日本の国籍を喪失しますのでご注意下さい(国籍法第12条)。
提出期限は、出生日を起算日とし、3か月目の前日が期限 となりますのでご留意ください。
例:4月1日に出生した子供の出生届の場合
3か月目の前日である6月30日が提出期限となります。(7月1日ではありません。)
もし、期限までに届出ができず、日本国籍を喪失してしまった場合には、その子供が未成年の間で、かつ、日本に住所を置いて生活するようになった時に、住所地を管轄する法務局に手続きをとることによって、日本国籍を再取得できます。
出生日から3か月を経過していても、自然災害等のため長期間にわたり交通や郵便が完全に麻痺してしまったなど、期限内に郵送などいかなる方法でも届出をすることができなかったと認められた場合(※)、届出をすることができるようになった時から14日以内であれば、例外的に届出をすることができ、日本国籍が認められる場合があります。
(※)単に「仕事が忙しく届出ができなかった」、「提出期限があることを知らなかった」といった理由は認められず届出を受理することはできません。
3.日本以外の国籍をお持ちの方は、いずれかの国籍を選択しなければなりません。
日本の国籍法は、単一国籍が原則ですから、出生等により日本及び外国の国籍を有する方は、その二重国籍になった時が18歳未満であれば20歳までに、18歳以降であればその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません(国籍法第14条第1項)。
なお、各種事案における国籍関係の届出の詳細等につきましては、お早めに当館または、最寄りの総領事館にお問い合わせ下さい。
■ 国籍取得届(国籍法第3条の認知による国籍取得)
日本人父と外国人母との間で、その婚姻前に生まれた子は、その出生の時に、父と法律上の父子関係がありませんので、出生によって日本国籍を取得することはできません。日本の国籍法第3条では、このような子の日本国籍の取得について次のように定めています。
すなわち、出生後に父又は母が認知した18歳未満の子(日本国民であった者を除く。)は、認知した父又は母がその子の出生時に日本国民であり、かつ、現在も日本国民であるとき(認知した父又は母が死亡している場合は死亡時も日本国民であったとき)は、法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を取得することができます。
この届出を国籍取得届といい、その届出のときに子は日本国籍を取得します。
【必要書類】 ※印のある届書は領事部窓口に備え付けてあります。 |
a. | 国籍取得届 ※
• | 本人が15歳未満の場合は、親権者(婚姻中の場合は両親、未婚の場合は母親)の出頭が必要です。 |
• | 本人が15歳以上の場合は、本人が出頭し自ら届け出る必要があります。 |
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b. | 写真 2枚
• | 縦横4.5cm、6ヶ月以内に撮影されたもの。
| • | 本人が15歳未満の場合は、親子3人の上半身写真。 |
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c. | 本人の現住所を証明する書類(KK、Surat Keterangan Domisili等)(原本及び和訳文) |
d. | 認知した父(又は母)の出生時からの戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本又は全部事項証明書(原本)
• | 現在の戸籍には、認知の事実が記載されていること。 |
※ | 原則として提出不要です。但し、本籍地役場にて電子化されていない改製原戸籍等がある場合は、提出が必要となります。 |
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e. | 本人の出生を証明する書類(病院又は民事登録事務所発行の Akta Kelahiran, Akta Lahir)(原本及び和訳文)
| f. | 認知に至った経緯等を記載した父母の申述書 父母各1通
• | 申述内容は、①父母が知り合った経緯、②子が出生するまでの交際状況、③子の出生から認知に至る経緯、④認知後現在までの交際状況、⑤婚姻歴等身分関係の状況、など。
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g. | 母が妊娠した時期の父母の渡航履歴を証明する書類(パスポート、入出国記録等)
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h. | 母の独身証明書及び和訳文
• | 妊娠する1ヶ月前から出産に至るまで独身であることが分かる公文書 |
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i. | 母の出生証明書(Akta Kelahiran)(原本及び和訳文)
| j. | 交際時から本人出生時及び現在に至るまでの節目節目の写真
| k. | 婚姻証明書(父母が婚姻をしている場合のみ必要)
(注)以上のほか、必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。
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■ 国籍離脱届
日本国籍のほかに外国籍を有している方で、日本国籍を離脱しようとする方は、本人(15歳未満の場合は本人と法定代理人)が届出先(日本の法務局や大使館等)に出向き、国籍離脱の要件を備えていることを証する書類を添付し、書面(国籍離脱届)によって届け出ることが必要です。
国籍離脱届を提出した方は、離脱の要件を備え、かつ届出が適法な手続によるものである限り、その届出の時に日本国籍を離脱したことになります(国籍法第13条)。
【必要書類】 ※印のある届書は領事部窓口に備え付けてあります。 |
a. | 国籍離脱届 ※
• | 本人が15歳未満の場合は、本人と法定代理人(両親が婚姻中の場合は両親とも、未婚の場合は母親)が出頭する必要があります。 |
• | 本人が15歳以上の場合は、本人が出頭する必要があります。 |
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b. | 現に外国籍を有することを証明する公文書(原本及び和訳文)
※ インドネシア国籍法施行日(2006年8月1日)より前に出生された方は、出生証明書等に加えて、①同法第41条の登録を行ったことを証する書類、又は、②インドネシア国籍を有することを証明する法務人権省からの書簡、をご用意ください。(注:上記第41条の登録を行っていない場合、インドネシア国籍を喪失している可能性があります。詳細は、2022年12月20日付け領事メール をご確認ください。) |
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c. | 日本国旅券 |
d. | 法定代理人の資格を証明する書面(本人が15歳未満の場合に限る) |
e. | 本人の現住所を証明する書類(KK、Surat Keterangan Domisili等)(原本及び和訳文) |
■ 国籍喪失届
日本の国籍法では、自分の意志で外国の国籍を取得した場合には日本国籍を喪失することになっていますので、外国の国籍を取得した方は国籍喪失の届出を行わなければなりません。
必要書類 ※印のある届書は領事部窓口に備え付けてあります。
- 国籍喪失届 ※
- 外国国籍取得を証明する公文書(原本)とその和訳文
- 日本国旅券(原本)
- 国籍喪失の事実を知った日から1ヶ月以内に届け出なければなりません。ただし、届出義務者がその事実を知った日に国外にいるときは、その日から3ヶ月以内に届け出なければなりません。
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〔関連リンク〕
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