在留証明(和文) | ※ 平成29年1月より在留証明願の様式が新しく更新されていますのでご注意下さい。 |
※ 提出先は本邦関係機関に限ります。 |
海外転出届を行っていることにより日本で住民票を取得できない方等のため、日本における住民票の代わりとして、インドネシア共和国の現住所を証明するものです。また、提出先は本邦関係機関に限ります。申請者及び同居家族を含め、日本国籍を有し、下に掲載している内容を満たしている場合に当館で証明可能です。そのため、日本国籍を有していない方と同居されている場合、日本国籍を有していない同居家族についての証明は出来ませんのでご注意下さい。
1.どのような場合に必要か
- 年金又は恩給受給
- 不動産登記
- 遺産相続
- 自動車売買
- 在外子女の本邦学校受験
- 日本国籍者の一時帰国時における免税手続きについて(※詳しくはこちらをご覧ください)
- その他
2.申請について
- 申請者本人(受領は代理可)
- 証明される者が日本国籍を有していること
- 日本に住民登録が無く(海外転出届を行っている)、インドネシア共和国に3カ月以上滞在し(または滞在予定で)、在留届を当館へ提出済みであること(在留届未提出の方はこちら)
※ マルチプルビザで滞在している方等については、3カ月以上滞在予定とみなされないことがありますので、事前に大使館にご連絡願います。
- その他留意事項を確認済であること
※ 本人が公館へ出頭できないやむを得ない事情があると認められるときは、代理人を通じて申請できますが、申請に必要な書類は委任者であるご本人が記載して下さい。なお、委任状は、委任者及び受任者、それぞれの方が記入する欄があります。 委任状書式→ doc
3.必要書類
- 申請書(大使館領事部窓口に備え付けてありますが、↓からもダウンロードできます。)
申請書→ excel 、 pdf
(記入見本→ pdf )
- 在留証明願(大使館領事部窓口に備え付けてありますが、↓からもダウンロードできます。)
*形式1 → excel、(記入見本 → pdf )
*形式2 → excel 、(記入見本 → pdf)
※ 申請人証明欄に必ず署名をしていただく必要があります。
※ アパート等住所記載例はこちら (.xlsx)
- 一般的用途で、以下のⅱ以外の場合(有料)
*形式1
- 恩給・厚生・国民年金受給手続きに必要な場合
(注1) | 恩給・厚生・国民年金証書、日本年金機構からのハガキ、封筒等の原本を申請時に持参して下さい(手数料が免除となります) |
(注2) | 同居家族も証明する場合は下記iiiの在留証明になりますが、同居されている方が日本国籍を有していない場合、大使館・総領事館では証明できません。その場合は、ご自身で年金機構等の提出先へご確認下さい。 |
(注3) | 各種共済組合・企業年金(厚生年金基金)・個人年金に使用する場合は上記ⅰの在留証明になります(有料) |
*形式1
- 世帯主及び同居家族(日本国籍者のみ)を連名で証明する場合、あるいは、インドネシア入国後の住所履歴(連続している場合に限る)の証明が必要な場合。
*形式2
- 現住所を確認できる書類(原本)(インドネシア官憲当局発行の公文書 (Kartu Identitas Pendatang 等)、アパート賃貸契約書、公共料金の領収書等)
(注)本人の住所及び氏名が全て記載されており、現在もインドネシア国内における住所の異動がないことを確認出来るもの。一つの書類をお持ちいただいても、書類上、届出済住所地への居住の事実が確認できない場合(在留届と住所が異なる、住所の一部しか記載されていない、契約者名が会社名である等)は、複数の確認書類を提示していただく必要があります。
- 申請人(本人及び代理人)の有効な旅券(原本)
- 現住所の居住開始日が確認できる書類の原本(アパート賃貸契約書等)
(注1)提出先が「住所を定めた年月日」の記載を求めている場合のみ必要になります。
(注2)形式2の場合、証明する内容に応じて、上記c ~ eの同居家族に関する書類、過去の住所が確認できる書類が必要になります。
- 本籍地番を確認できる書類(戸籍謄(抄)本等)※本籍地の地番まで掲載を希望する場合のみ
4.交付日
当日(必要書類が揃っており、内容に問題がない場合)
5.手数料
こちらの旅券・証明関係手数料をご参照下さい。
署名(及びぼ印)証明(和文)※ メール事前申請は出来ません。証明が必要な書類には、署名及びぼ印をせずにご来館下さい。
海外転出届を行っていることにより日本で印鑑証明を取得できない方のため、印鑑証明の代わりとして、申請者の署名(及び拇印)を証明するものです。署名証明には2種類の形式があり、① ご本人が署名(及びぼ印)した書類に当館の証明を貼り付ける証明形式と、② 所定の書式(大使館窓口にあります)に、ご本人が署名(及びぼ印)したことを証明する単独証明形式があります。どちらの証明を必要とされているか当館では分かりかねますので、提出先へ確認の上、ご来館下さい。
1.どのような場合に必要か
- 不動産売買
- 自動車売買
- 遺産相続 など
2.申請について
- 申請者本人(受領は代理可)
- 証明される者が日本国籍を有していること
- 日本に住民登録が無く(海外転出届を行っている)、インドネシア共和国に3カ月以上滞在し(または滞在予定で)、在留届を当館へ提出済みであること(在留届未提出の方はこちら)
- その他留意事項を確認済みであること
3.必要書類
- 申請書(大使館領事部窓口に備え付けてありますが、↓からもダウンロードできます。)
申請書 → excel 、 pdf(記入見本→ pdf )
- 申請人の有効な旅券(原本)
- 署名しなければならない書類(原本)※①の貼付型の証明形式の場合
☆ 上記書類に署名及びぼ印の押捺をせずに来館下さい(領事部窓口にて、担当者が確認している面前で署名及びぼ印の押捺を行っていただきます。
4.交 付 日
当日
5.手 数 料
こちらの旅券・証明関係手数料をご参照下さい。
身分上の記載事項証明(英文)(Surat Keterangan data diri berdasarkan Koseki Tohon) ※ メール事前申請はこちら
戸籍謄(抄)本から必要な身分事項を抜粋英訳し、証明するものです。また、提出先から戸籍謄(抄)本の翻訳を求められている場合であっても、殆どの場合、この証明により対応可能です。提出先へ、どのような証明が必要なのかをよくご確認頂いた上で、ご来館下さい。 Bahasa Indonesia(PDF)
1.どのような場合に必要か:
- 外国国籍者との婚姻
- 滞在許可の有効期間延長
- 労働許可証の申請
- 出国税免除の申請
- 所得税控除
- その他
2.申請について
- 申請者本人(受領は代理可)
- その他留意事項を確認済であること
※ | 本人が公館へ出頭できないやむを得ない事情があると認められるときは、代理人を通じて申請できますが、申請に必要な書類は委任者であるご本人が記載して下さい。なお、委任状は、委任者及び受任者、それぞれの方が記入する欄があります。 委任状書式 (Surat Kuasa)→ doc |
※ | 婚姻要件具備(独身)証明については、上記代理人等の記載に関わらず、申請・受領ともに本人に限ります。 |
3.必要書類
- 申請書(大使館領事部窓口に備え付けてありますが、↓からもダウンロードできます。)
申請書 (Formulir Aplikasi) → excel 、 pdf (記入見本 Contoh Pengisian → pdf )
- 申請人(本人及び代理人)の有効な旅券(原本)
- 戸籍謄本(原本)
☆ 家族証明書、出生証明書の場合は6か月以内のもの
☆ 婚姻証明書、婚姻要件具備証明書の場合は3か月以内のもの
(注1) | 女性が婚姻要件具備証明書を申請する場合で100日以内に戸籍の改製、転籍等があった場合には、改製原戸籍が必要となります。 |
- ご自身が必要とする以下の証明書式へ、戸籍謄本の内容をローマ字及び英語で記入したもの
家族証明 (Keterangan Keluarga) 出生証明 (Keterangan Kelahiran) 婚姻証明 (Keterangan Nikah) 婚姻要件具備(独身)証明 (Surat Keterangan Belum Menikah)、(記入見本 Contoh Pengisian pdf file)
- 証明に記載を要する全ての方の旅券コピー
- インドネシア人婚約者の国籍が分かる書類(出生証明書等)【婚姻要件具備証明書の申請の場合】
4.交 付 日
当日(作成に時間を要するため受付時間によっては翌開館日) メールによる事前申請の場合は、正式受付後2開館日目(必要書類が揃っている場合)
(注)メール送信後は当館から自動返答メールが送信されます。もし自動返答メールが届かない場合は、必ず当館まで申請書類を送信したことをお電話でご連絡下さい。
5.手 数 料
こちらの旅券・証明関係手数料をご参照下さい。
警察証明 ※メール事前申請は出来ません。
● | 警察証明は、日本国内での犯罪歴の有無を証明するものです。外国の永住許可申請や帰化などのために現地関係当局が、その国の法規に基づきこの証明の提出を要求する場合にのみ申請が可能です。 |
● | 警察証明の申請書類一式は、外務省経由で警察庁に送付され、警察庁において証明書が作成されるため、申請から証明書交付まで約2~3ヶ月を要しますので、予めご了承願います。 |
● | 提出先機関によっては、警察証明に日本の外務省によるアポスティーユ又は公印確認を要求する場合がありますので、予め提出先機関に要否をご確認ください。 (※アポスティーユ、公印確認についてはこちらをご参照ください。) |
● | 窓口での申請手続にお時間がかかります。事前に、来館日時をお電話でご連絡頂いた上で、ご来館下さい。 |
※ Police clearances from the Japanese National Police Agency are issued only when requested by certain authorities as required by law. This document certifies whether the applicant has any criminal convictions in Japan and is written in Japanese, English, Spanish, French or German.
The processing time usually takes 2 to 3 months. After we receive your certificate from Japan, we will contact you regarding collection. You must come to our office in person to collect your certificate basically, but a proxy can collect on your behalf. (Please provide us with a letter of authorization.)
1.どのような場合に必要か
- インドネシア共和国での銀行役員就任手続
- 長期滞在査証及び永住許可申請
例:アメリカ合衆国の永住許可申請、オーストラリアの査証申請など
(インドネシアの査証取得には通常必要ありません)
- その他
2.申請について
申請者本人(受理は代理可)
3.必要書類
- 申請書(大使館領事部窓口に備え付けてあります。)
- 有効な旅券原本(写しは不可)
4.交 付 日
約2~3ヶ月後
5.手 数 料
無 料
旅券所持証明(英文)(Surat Keterangan Kepemilikan Paspor) メール事前申請はこちら
インドネシアの課税当局における「タックスインボイスの署名に係る公証手続」を行うため、申請人が現に有効な旅券を有していることを証明するものです(その他の用途荷は証明できませんのでご留意ください。)。なお、氏名や本籍地に変更があり、それが旅券に反映されていない場合は申請をお受けできません。先に旅券の切替(変更)を行っていただき、新たな旅券の交付を受けた後に申請して下さい。 Bahasa Indonesia (PDF)
1.どのような場合に必要か
- 「タックスインボイスの署名に係る公証手続」のための税務手続き用途(英文の証明のみ)
☆本証明は日本旅券の認証ではありません。
2.申請について
- 申請者本人(受領は代理可)
- 証明される者が、申請時に有効期間内の日本旅券を有していること
- 日本に住民登録が無く(海外転出届を行っている)、インドネシア共和国に3カ月以上滞在し(または滞在予定で)、在留届を当館へ提出済みであること(在留届未提出の方はこちら)
- その他留意事項を確認済であること
(注1) | 代理受領の場合、受領時に本人からの『委任状』及び『受任者ID』が必要です。なお、委任状は、委任者及び受任者、それぞれの方が記入する欄があります。
委任状書式 (Surat Kuasa) → doc(記入見本 / Contoh Pengisian → pdf ) |
(注2) | 申請時、本人が来館できないやむを得ない事情があると認められるときは、『委任状』及び『受任者ID』があれば代理人を通じての申請もできますが、受領時は本人が来館する必要があります。また、代理人を通じて申請される場合でも、申請に必要な書類は委任者である本人が記載して下さい。なお、委任状は、委任者及び受任者、それぞれの方が記入する欄があります。
委任状書式 (Surat Kuasa)→ doc(記入見本 / Contoh Pengisian→ pdf ) |
(注3) | 請求が複数枚で、それぞれの使用目的や提出先が明確でない場合、受け付けないことがありますので、申請前に提出先へご確認願います。 |
(注4) | メールによる事前申請の場合、受領時に必ず、本人が必要書類一式の原本を持参して来館下さい。原本ではなくコピーをお持ち頂いてもお渡しできません。 |
3.必要書類
- 申請書(大使館領事部窓口に備え付けてありますが、↓からもダウンロードできます。)
申請書 (Formulir Aplikasi) → excel 、 pdf(記入見本 Contoh Pengisian → pdf )
- 日本旅券(有効期間内の原本)
メールによる事前申請の場合、申請書と併せて、旅券の顔写真ページをメール送付して下さい。 また、旅券で氏名や本籍の訂正をされている方は、そのページも送付して下さい。
- 代理人を立てる場合は「2.申請について」の注意書きもご確認下さい。
4.交付日
当日(作成に時間を要するため受付時間によっては翌開館日)
メールによる事前申請の場合は、正式受付後2開館日目(必要書類が揃っている場合) (注)メール送信後は当館から自動返答メールが送信されます。もし自動返答メールが届かない場合は、必ず当館まで申請書類を送信したことを御連絡下さい。
5.手数料
こちらの旅券・証明関係手数料をご参照ください。
その他留意事項
- 各種証明の申請は、お住まいの地域を管轄する各公館へ申請して下さい(インドネシア国内の各公館の管轄地はこちら)。
- 証明の内容によっては、掲載している交付日に交付できないことがあります。
- 滞在許可の更新手続等により、必要書類として旅券原本がお手元に無い場合、申請をお受けできません。なお、インドネシア当局への手続期間中にこれらの証明をお受け取りになりたい場合、インドネシア当局へ旅券を預ける前に、充分な余裕期間を持って当館へご相談下さい。
- 旅券の氏名や本籍地に変更がある場合は、旅券の切替(又は変更)後に証明を交付致します。証明の申請と併せて切替旅券(又は変更)の申請を行って頂くことで対応できるものもありますので、事前に電話等でご相談下さい。
- 当館では、上記以外にも各種証明事務を取り扱っておりますが、ご対応致しかねる場合もありますので、詳しくは大使館領事部までお問い合わせ下さい。
ページのトップへ
|