在留証明(和文) |
| ※ 提出先は本邦関係機関に限ります。 |
海外転出届を行っていることにより日本で住民票を取得できない方等のため、日本における住民票の代わりとして、インドネシア共和国の現住所を証明するものです。
1.どのような場合に必要か
- 免税目的
- 不動産・遺産相続・在外子女の本邦学校受験
- 年金または恩給受給
2.申請について
- 申請及び受領は原則申請人本人
- 日本国籍を有していること
- 日本に住民登録が無く、インドネシア共和国に3カ月以上滞在し、在留届を当館へ提出済みであること(在留届未提出の方はこちら)
- その他留意事項を確認済であること
※ 申請者本人が公館へ出頭できないやむを得ない事情があると認められる際には、代理人を通じての申請ができますが、申請に必要な書類は申請人本人が記載して下さい。委任状は、申請者及び代理人、それぞれの方が記載する欄があります。 委任状書式→ doc
3.必要書類
日本国籍者の一時帰国における免税手続きについてはこちらをご覧ください。
- 申請書
(記入見本→ pdf )
- 在留証明願
* 形式1 、(記入見本 → pdf )
* 形式2 、(記入見本 → pdf)
※ 申請人証明欄に必ず署名をしていただく必要があります。
※ アパート等住所記載例はこちら
- 現住所を確認できる書類(原本)(インドネシア官憲当局発行の公文書 (Kartu Identitas Pendatang 等)、ITAS、アパート賃貸契約書、公共料金の領収書等)
- 申請人(本人及び代理人)の有効な旅券(原本)
- 現住所の居住開始日が確認できる書類(原本)(ITAS、アパート賃貸契約書等)
※提出先が「住所を定めた年月日」の記載を求めている場合のみ。
- 本籍地番を確認できる書類(戸籍謄(抄)本等)※本籍地の地番まで掲載を希望する場合のみ。
- 日本金機構等からのハガキ、封筒等原本※国民年金、厚生年金等の受給手続きの場合、手数料が免除となります。
4.交付日
当日(必要書類が揃っており、内容に問題がない場合)
5.手数料
こちらの旅券・証明関係手数料をご参照下さい。
署名(及び拇印)証明(和文)※証明が必要な書類には、署名及び拇印をせずにご来館下さい。
海外転出届を行っていることにより日本で印鑑証明を取得できない方のため、印鑑証明の代わりとして、申請者の署名(及び拇印)を証明するものです。署名証明には、① ご本人が署名(及び拇印)した書類に当館の証明を貼り付ける証明形式、② 所定の書式(大使館窓口にあります)に、ご本人が署名(及び拇印)したことを証明する単独証明形式があります。どちらの証明を必要とされているか当館では分かりかねますので、ご自身で事前に提出先へご確認ください。
1.どのような場合に必要か
- 不動産売買
- 自動車売買
- 遺産相続
2.申請について
- 申請者本人(受領は代理可)
- 証明される者が日本国籍を有していること
- 日本に住民登録が無く、インドネシア共和国に3カ月以上滞在し、在留届を当館へ提出済みであること(在留届未提出の方はこちら)
- その他留意事項を確認済みであること
3.必要書類
- 申請書
(記入見本→ pdf )
- 申請人の有効な旅券(原本)
- 署名しなければならない書類(原本)①の貼付型の証明形式の場合
※ 上記書類には署名及び拇印の押捺をせずに来館下さい。窓口にて、担当者の面前で署名及び拇印の押捺を行っていただきます。
4.交 付 日
当日
5.手 数 料
こちらの旅券・証明関係手数料をご参照下さい。
身分上の記載事項証明(英文)(Surat Keterangan data diri berdasarkan Koseki Tohon) ※メール事前申請はこちら
戸籍謄(抄)本から必要な身分事項を抜粋英訳し、証明するものです。提出先から戸籍謄(抄)本の翻訳を求められている場合であっても、殆どの場合、この証明により対応可能です。
1.どのような場合に必要か:
- 外国国籍者との婚姻
- 滞在許可の有効期間延長
- 労働許可証の申請
2.申請について
- 申請者本人(代理可)
- その他留意事項を確認済であること
※ | 申請人本人が公館へ出頭できないやむを得ない事情があると認められる際には、代理人を通じての申請ができますが、申請に必要な書類は申請人本人が記載して下さい。委任状は、申請人及び代理人、それぞれの方が記載する欄があります。 委任状書式 (Surat Kuasa)→ doc |
3.必要書類
- 申請書
(記入見本 Contoh Pengisian → pdf )
- 申請人(本人及び代理人)の有効な旅券(原本)
- 戸籍謄本(原本)
※ 家族証明書、出生証明書→発行後6か月以内のもの
※ 婚姻証明書、婚姻要件具備証明書→発行後3か月以内のもの
- ご自身が必要とする以下の証明書式へ、戸籍謄本の内容をローマ字及び英語で記入したもの
家族証明 (Keterangan Keluarga) 出生証明 (Keterangan Kelahiran) 婚姻証明 (Keterangan Nikah) 婚姻要件具備(独身)証明 (Surat Keterangan Belum Menikah)、(記入見本 Contoh Pengisian pdf)
- 証明に記載を要する全ての方の旅券コピー
- インドネシア人婚約者の国籍が分かる書類(出生証明書等)【婚姻要件具備証明書の申請の場合】
4.交 付 日
当日(作成に時間を要するため受付時間によっては翌開館日) メールによる事前申請の場合は、正式受付後2開館日目(必要書類が揃っている場合)
5.手 数 料
こちらの旅券・証明関係手数料をご参照下さい。
警察証明 (Police Clearance Certificate)
● | 警察証明は、日本国内での犯罪歴の有無を証明するものです。外国の永住許可申請や帰化などのために現地関係当局が、その国の法規に基づきこの証明の提出を要求する場合にのみ申請が可能です。 |
● | 警察証明の申請書類一式は、外務省経由で警察庁に送付され、警察庁において証明書が作成されるため、申請から証明書交付まで約2~3ヶ月を要しますので、予めご了承願います。 |
● | 提出先機関によっては、警察証明に日本の外務省によるアポスティーユ又は公印確認を要求する場合がありますので、予め提出先機関に要否をご確認ください。 (※アポスティーユ、公印確認についてはこちらをご参照ください。) |
● | 窓口での申請手続にお時間がかかります。事前に、来館日時をお電話でご連絡頂いた上で、ご来館下さい。 |
※ Police clearances from the Japanese National Police Agency are issued only when requested by certain authorities as required by law. This document certifies whether the applicant has any criminal convictions in Japan and is written in Japanese, English, Spanish, French or German.
The processing time usually takes 2 to 3 months. After we receive your certificate from Japan, we will contact you regarding collection. You must come to our office in person to collect your certificate basically, but a proxy can collect on your behalf. (Please provide us with a letter of authorization.)
1.どのような場合に必要か
- インドネシア共和国での銀行役員就任手続
- 長期滞在査証及び永住許可申請
例:アメリカ合衆国の永住許可申請、オーストラリアの査証申請など
2.申請について
申請者本人(受理は代理可)
3.必要書類
- 申請書(大使館領事部窓口に備え付けてあります。)
- 有効な旅券(原本)
4.交 付 日
約2~3ヶ月後
5.手 数 料
無 料
その他留意事項
- 各種証明の申請は、お住まいの地域を管轄する各公館へ申請して下さい(インドネシア国内の各公館の管轄地はこちら)。
- 証明の内容によっては、掲載している交付日に交付できないことがあります。
- 滞在許可の更新手続等により、必要書類として旅券原本がお手元に無い場合、申請をお受けできません。インドネシア当局への手続期間中にこれらの証明をお受け取りになりたい場合、インドネシア当局へ旅券を預ける前に、充分な余裕期間を持って当館へご相談下さい。
ページのトップへ
|