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在インドネシア日本国大使館
在ジャカルタ日本国総領事館

Embassy of Japan in Indonesia/ Consulate General of Japan in Jakarta



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在ジャカルタ
日本国総領事館


領事手続 :


     
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    - 投 票
    - その他
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      事項の変更
     * 在外選挙人証の
      再交付
     * 在外選挙人証の返納
     (在外選挙人証を所持されて
      いる方のみ)

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3.その他


(1) 在外選挙人証の記載事項の変更

   転居による住所の変更または婚姻などにより氏名を変更した場合は、お持ちの在外選挙人証の記載事項変更手続き(郵送でも可能)を行ってください。
   郵便投票をする際に市区町村選挙管理委員会に請求した投票用紙などは在外選挙人証に記載されている住所へ送付されますので、変更手続きをしていないと前の住所に送付されることになりますので注意してください。


(変更に必要な書類)

    ?@ 在外選挙人証記載事項変更届 (PDF File)
    ?A 現在お持ちの在外選挙人証
    ?B 在留届(すでに提出している方は住所変更の届け)。または、新住所を確認できる書類等。


(2)在外選挙人証の再交付

   在外選挙人証を紛失した場合、汚した場合、在外選挙人証の裏面の投票用紙交付記載欄の余白が無くなった場合は、在外選挙人証の再交付申請をすることができます(郵送でも可能)。


(申請に必要な書類)

    ?@ 在外選挙人証再交付申請書(PDF File)
    ?A 汚した場合、余白が無くなった場合は当該在外選挙人証


(3)在外選挙人証の返納(在外選挙人証を所持されている方のみ)

   在外選挙人証を所持されている方が日本に本帰国した場合は、居住地に転入届を提出後、4か月が経過した時点で直接又は郵送により当該在外選挙人証の交付を受けた市区町村の選挙管理委員会に返納しなければなりません(郵送料は自己負担となります。)。


   国内の選挙人名簿に登録されるのは、転入届を提出してから3か月経過後になります。その間に選挙がある場合は、当該在外選挙人証を用いた「帰国投票」の扱いになりますので、詳細については在外選挙人証を交付した選挙管理委員会に照会ください。