原則、大使館では申請を受け付けておりません。詳しくはこちらをご参照ください。
短期滞在査証申請書類
短期商用の場合
こちらのについてもお読みください: [ 一般的留意事項 ]
必要書類一覧表はこちら→(PDF): 〔 日本語版 〕
〔 インドネシア語版 〕
〔 英語版 〕
- 旅券
- 査証申請書 [ download (PDF) ] 及び写真(4.5cm × 3.5cm、6ヶ月以内に撮影された無修正・無背景かつ鮮明なもの)
- KTP(住民登録証)のコピー
- 在学(大学)を証明する資料(現在在学中のみ)
- フライトスケジュールがわかるもの(予定で可)
- 滞在予定表 [ download (PDF) ](入国から出国までの全ての行動予定を網羅したもの)
- 在職証明書
- 招へい理由書[ download (PDF) ]
- 渡航費用支弁能力を証する資料
- インドネシアにおける所属先が負担する場合
- 所属先からの出張命令書、派遣状ないし右に準じる文書
- 招へい元が負担する場合
- 数次査証を申請される場合には、数次査証を必要とする理由書又は招聘理由書及び最近の訪日歴がわかる資料(旅券査証欄の写し等)を併せて提出願います。
(注意事項)
- 上記必要書類を2.〜9.の順に揃えてから窓口に提出してください。
- 以下の申請者及びその家族(配偶者・子)については、短期滞在査証申請において渡航費用支弁能力に関する書類(上記10.)の提出は必要ありません(審査の過程で立証書類として提出をお願いすることはあります。)。
- インドネシアにおける株式市場上場企業の職員
- 国公営企業の職員
- 日本の株式上場企業と恒常的取引実績のある企業の職員
- 日本の株式上場企業が出資している合弁企業、子会社、支店等の職員
- 政府関係者、地方公共団体職員
- 国際的に著名な美術・文芸・音楽・演劇・舞踊等の芸術家、相当程度の実績が認められるアマチュア・スポーツ選手、大学の学長、教授、助教授、国・公立の研究所及び国・公立の美術館・博物館の課長職以上の者
- 数次査証を申請される場合には以下の点に御注意下さい
- これまでの日本滞在中に我が国の法令に違反された方は、短期滞在数次査証の対象となりません。
- 審査の結果、ご希望より有効期限の短い数次査証や一時査証が発給される場合もございます。
- 同時に申請いただく血族2親等以内のご家族についても、原則として数次査証を発給いたします。
- 頻繁な訪日歴とは、短期滞在査証による訪日歴を指します。トランジットや興行等、短期滞在査証以外による入国歴は対象となりません。