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在インドネシア日本国大使館
Embassy of Japan in Indonesia



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2008年4月27日

日本・インドネシア経済連携協定の効力の発生に関する外交上の公文の交換について



  1. 本27日(火)の閣議決定を受け、経済上の連携に関する我が国とインドネシア共和国との間の協定(日本・インドネシア経済連携協定)の効力の発生に関する外交上の公文の交換が、6月1日(日)、東京において、高村正彦外務大臣とユスフ・アンワール駐日インドネシア大使との間で行われることとなった。これにより、この協定は7月1日(火)に効力を生ずることとなる。


  2. この協定は、インドネシアとの間の経済上の連携を図るため、貿易及び投資の自由化及び円滑化、自然人の移動、エネルギー及び鉱物資源、知的財産、ビジネス環境の整備等の幅広い分野での協力等について定めるものである。この協定の発効により、両国間における経済上の連携を構築することを通じ、両国の経済が一段と活性化され、また、両国間の関係がより一層緊密化されることが期待される。



(参考)
    この協定は、我が国にとり、既に発効しているシンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ及びタイとの経済連携協定に続き、6つ目の経済連携協定となる。