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在インドネシア日本国大使館
在ジャカルタ日本国総領事館

Embassy of Japan in Indonesia/ Consulate General of Japan in Jakarta


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在ジャカルタ
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平成19年7月9日
在ジャカルタ日本国総領事館


1.選挙の日程(見込み)
● 第21回参議院議員通常選挙は、次のとおり実施される見込みです。
○ 公示日(見込み):平成19年7月12日(木)
○ 在外選挙の開始日(見込み) :平成19年7月13日(金)
○ 当館での投票最終日(見込み):平成19年7月23日(月)
○ 日本国内の投票日(見込み) :平成19年7月29日(日)
● また、衆議院議員補欠選挙(岩手県第1区、熊本県第3区:(注))についても以下のとおり実施される見込みです(同補欠選挙の在外公館投票の開始日は参議院選挙と異なりますので、ご注意ください。)。
(注) 今回の補欠選挙では、以下の市町村の在外選挙人名簿に登録されている方が投票することができます。なお、合併前の旧市町村名の選挙管理委員会名が記載された在外選挙人証をお持ちの方については当該市町村にご確認ください。
岩手県第1区:岩手県盛岡市(旧「玉山村」を除く)、紫波町(しわちょう)、及び矢巾町(やはばちょう)
熊本県第3区:山鹿市(やまがし)、菊池市(きくちし)、阿蘇市(あそし)、合志市(こうしし)、植木町(うえきまち)、大津町(おおづまち)菊陽町(きくようまち)、南小国町(みなみおぐにまち)、小国町(おぐにまち)、産山村(うぶやまむら)、高森町(たかもりまち)、南阿蘇村(みなみあそむら)、西原村(にしはらむら)、山都町(やまとちょう:旧「矢部町」、旧「清和村」を除く))
○ 告示日(見込み):平成19年7月17日(火)
○ 在外選挙の開始日(見込み) :平成19年7月18日(水)
○ 当館での投票最終日(見込み):平成19年7月23日(月)
○ 日本国内の投票日(見込み) :平成19年7月29日(日)
2.投票方法
● 在外選挙人証をお持ちの方は、「?@ 在外公館投票」、「?A 郵便等投票」、「?B 日本国内における投票」のうちいずれかの方法で投票を行うことができます。
● 今回の参議院議員通常選挙から、従来の比例代表選挙に加えて選挙区選挙も投票することができます。
● 詳しいことは、当館(TEL:021−3192−4308)にお問い合わせいただくか、次のホームページをご覧ください。
  • 当 館ホームページ・アドレス       http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
  • 外務省ホームページ・アドレス      http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo
  • 総務省ホームぺージ・アドレス      http://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho


  • ?@ 在 外 公 館 投 票
    在外選挙人証をお持ちの方であれば、在外公館投票を実施するいずれの在外公館(日本国大使館・総領事館等)でも投票できます。
    インドネシアにおいては、当館、スラバヤ、デンパサール、マカッサル、メダンのいずれの日本国総領事館でも投票が可能です。


    【投票場所】
    当館:2階講堂
    当館以外の在外公館については、それぞれの在外公館にお問い合わせ下さい。

    【投票期間(見込み)】
    当館:平成19年7月13日(金)〜7月23日(月)までの土・日を含む11日間
    スラバヤ、デンパサール、マカッサル、メダンの各総領事館においては、7月22日(日)までの土・日を含む10日間となります。

    【投票時間】
    現地時間の午前9時30分から午後5時まで(お昼休みも開いています)。

    【お持ち頂く書類】
        ● 在外選挙人証
        ● パスポート
            (注)パスポートが提示できない場合は、日本国又は居住国の政府や地方公共団体が交付した
              顔写真付き身分証明書(例:運転免許証、官公庁の身分証明書、外国人登録証、滞在許可証、
              警察登録証明書、国立大学の学生証など)

    【駐車場(当館のみ)】
        上記投票期間中、当館前に臨時駐車場(10台分)をご用意いたします。駐車の際に警備員に在外選挙人証を提示し、警備員の指示に従い駐車してください(在外選挙人証の提示のない方は駐車できません。)。
        (注) 治安情勢の悪化など、諸般の事情により臨時駐車場を閉鎖させていただく場合がありますので、
              皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

    ?A 郵 便 投 票
        登録先の選挙管理委員会に対し投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。

    【投票用紙の請求】
      あらかじめ登録先の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(総務省ホームページ等から入手できます)を送付の上、投票用紙の請求を行います(送付費用は自己負担となります。)。
      投票用紙等請求書への記入に当たっては、投票を希望される選挙の種類を○印で囲み、「署名」欄には在外選挙人名簿登録申請の際に記入したものと同様の署名を、必ずご本人が自署してください。
    ※ 在外公館では郵便投票用紙の請求は受け付けておりませんので、ご注意ください。

    【投票用紙の交付】
    投票用紙の請求を受けた登録先の選挙管理委員会は、投票用紙を郵便等により直接交付します。

    【投票用紙の送付】
    投票用紙の交付を受けた後、選挙の公示又は告示の日の翌日以降に同用紙等に記入の上、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するよう、選挙管理委員会あてに送付します。
    ● 投票用紙の記入と送付の手順
    1) 登録先の市区町村選挙管理委員会から投票用紙が届いたら(在外選挙人証も一緒に返送されます。)、選挙の公示日(又は告示日)の翌日以降に、選挙区選挙については薄い黄色の投票用紙に候補者氏名を一つ記入し、比例代表選挙については白色の投票用紙に候補者氏名又は政党等の名称(略称)を一つ記入します。
    2) 記載済みの投票用紙をそれぞれ同じ色の内封筒に封入します。
    3) 外封筒に、投票記載年月日、投票記載場所(国名)、投票者の氏名、署名、在外選挙人証の交付番号を記入します。署名は必ずご本人が行い、在外選挙人名簿登録申請書に記入したものと同様の署名をしてください。
    4) 内封筒を外封筒に封入し、更に送付用封筒に入れて封をして登録先の選挙管理委員会に送付します(送付費用は自己負担となります。)。
    ?B 日本国内における投票
      一時帰国等により、国内で投票される場合は、在外選挙人証を提示して、国内の一般選挙人の方と同様に国内の投票方法を利用して、次の(1)から(3)までのいずれかにより投票できます(詳しい投票方法については、登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。)。
    【公示又は告示の日の翌日から選挙期日(国内投票日)の前日までの間】
     (1) 期日前投票
     (2) 不在者投票
    【日本国内の投票日当日】
     (3) 投票所における投票