戸籍・国籍関係手続きに関する注意
  主な届出について掲載しておりますが、戸籍・国籍関係の場合、ケースによっては複雑な手続きとなる場合もございますので、ご不明な点がありましたら事前に総領事館まで直接お問い合わせ下さい。
  また、日本の市区町村役場に直接届出をされる場合には以下の必要書類以外の書類を要求される場合もありますので、届出をされる市区町村役場に事前に必要書類についてご照会されることをおすすめします。
出生届
必要書類
※印のある届書は総領事館に備え付けてあります。
      ?@ 出生届※
      ?A 各病院発行の出生証明書とその和訳文(出生証明書は原本をお持ち下さい)
      ?B 戸籍謄(抄)本
☆ 誕生日を含めて3ヶ月以内に届け出る必要があります。(※国外に出生し、出生により日本国籍のほか外国国籍をも取得出来る場合、出生届提出の際、日本の国籍を留保する意思の表示を行わない場合は、出生の日を含めて3ヶ月以内に届出をしなければ出生の時にさかのぼって日本の国籍を喪失しますのでご注意下さい。)
☆ 和訳文については、どなたが訳しても構いませんが、翻訳者氏名の記載が必要です。
婚姻届
必要書類 ※ 印のある届書は総領事館に備え付けてあります。
日本人同士の場合
      ?@ 婚姻届※(日本人の証人2名の署名と捺印が必要です)
      ?A 夫と妻の各戸籍謄(抄)本(原本)
配偶者がインドネシア人の場合で既にインドネシア方式で婚姻されている場合
      ?@ 婚姻届※
      ?A 婚姻証明書(原本)とその和訳文
      ?B インドネシア人配偶者の国籍を証明する書類(出生証明書等の原本)とその和訳文
      ?C 戸籍謄(抄)本:2部
☆ 婚姻成立の日から3ヶ月以内に届け出る必要があります
☆ これからインドネシア方式での婚姻を予定されている方は「インドネシア国籍者との婚姻について」の項目も参照ください。
☆ 和訳文については、どなたが訳しても構いませんが、翻訳者氏名の記載が必要です。
その他
前述のもの以外につきましても、
    ・ 認知届
    ・ 離婚届
    ・ 養子縁組届
    ・ 死亡届
  等々、戸籍・国籍に関する届出が在外公館にて可能です。詳しくは総領事館までお問い合わせ下さい。
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