在ジャカルタ
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国籍について2007年1月29日更新 1.外国の国籍を取得すると、日本国籍は喪失しますのでご注意下さい。   海外で生活していると、滞在国の国籍を保持した方が都合良いと思われる場合があるかも知れません。    一度、自らの意思で外国の国籍を取得し、日本国籍を喪失してしまうと再び日本国籍を取得するには、日本に住所を定め生活の本拠をおいた上で、帰化の申請をしなければなりませんのでご注意願います。    日本国籍を喪失した場合には、本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から一か月以内(届出をすべき者がその事実を知った日に国外にあるときは、その日から3か月以内)に国籍喪失届を本籍地役場又は最寄りの日本大使館、総領事館に届け出る義務がありますので、お忘れないように。 2.出生届けの提出期限を間違えると、日本国籍を喪失しますのでご注意下さい。   父母若しくは父又は母が日本人であれば、生まれた子供(外国人母と日本人男性の間に婚姻前に生まれた子供の場合、日本人男性に胎児認知されていることが要件)は出生により日本国籍を取得します。しかし、海外で生まれ、出生によって外国の国籍も取得した日本国民は、生まれた日から3か月以内に日本国籍を留保する意思表示をした出生届をしなければ、出生の時にさかのぼって日本国籍を喪失してしまいます(国籍法12条)ので、ご注意下さい。    提出期限は、出生日を起算日とし、3か月目の前日が期限となりますのでお間違えの無いように。    もし、期限までに届出ができず、日本国籍を喪失してしまった場合には、その子供が未成年の間で、かつ、日本に住所を置いて生活するようになった時に、住所地を管轄する法務局に手続きをとることによって、日本国籍を再取得できます。    出生日から3か月を経過していても、自然災害等のため長期間にわたり交通や郵便が完全に麻痺してしまったなど、期限内に郵送などいかなる方法でも届出をすることができなかった場合、届出をすることができるようになった時から14日以内であれば、例外的に届出をすることができ、日本国籍が認められる場合があります。 3.日本以外の国籍をお持ちの方は、いずれかの国籍を選択しなければなりません。   日本の国籍法は、単一国籍が原則ですから、出生等により日本及び外国の国籍を有する方は、その二重国籍になった時が20歳未満であれば22歳までに、20歳以降であればその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません(国籍法14条1項)。    なお、各種事案における国籍関係の届出の詳細等につきましては、お早めに最寄りの日本大使館、総領事館にお問い合わせ下さい。 国籍喪失届  日本の国籍法では、自分の意志で外国の国籍を取得した場合には日本国籍は自動的に喪失することになっていますので、外国の国籍を取得した方は国籍喪失の届出を行わなければなりません。 必要書類 |