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在インドネシア日本国大使館
在ジャカルタ日本国総領事館

Embassy of Japan in Indonesia/ Consulate General of Japan in Jakarta



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在ジャカルタ
日本国総領事館


領事手続 :



  • 査証申請手続きについての御案内、一般的留意事項
  • 人身取引対策に伴う査証審査厳格化措置
    査証申請書類 :
  • 親族訪問(親族・姻族3親等以内)の場合
  • 在留邦人家族の訪日の場合
  • 知人訪問の場合
  • 自費による観光の場合NEW !
  • 短期商用の場合
  • 短期数次査証を希望する場合
  • 特別な目的での渡航(留学、就学、研修、家族滞在、興行等)の場合
  • 通過(トランジット)の場合

    新しい入国審査手続(個人識別情報の提供義務化)の概要についてNEW !

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    短期滞在査証申請書類

        短期数次査証を希望する場合


    こちらの方もお読みください:  [ 一般的留意事項 ]


    短期数次査証申請についてのお知らせ

        当館では、頻繁な訪日歴がある等、一定の要件を満たすインドネシア人の方を対象に、有効期間(原則1年。実績及び渡航目的により3年または5年)内に何度でも日本訪問に使用可能な短期滞在数次査証を発給しています。

    1.目的
    (1) 親族訪問(親族・姻族3親等以内)
    (2)在留邦人家族の訪日
    (3)知人訪問・観光
    (4)商用
    2.提出書類
    上記各目的の必要書類に加えて以下の書類が必要です。
    (1)数次査証を必要とする理由書(招聘理由書に追加記載でも可)。
    (2)最近の訪日歴がわかる書類(旅券査証欄の写し等)。 
    3. 備考
    (1)これまでの日本滞在中に我が国の法令に違反された方は、短期滞在数次査証の対象となりません。
    (2)審査の結果、ご希望より有効期間の短い数次査証や一時査証が発給される場合もございます。
    (3)同時に申請いただく血族2親等以内のご家族についても、原則として数次査証を発給いたします。
    (4)頻繁な訪日歴とは、短期滞在査証による訪日歴を指します。トランジットや興行等、短期滞在査証以外による入国歴は対象となりません。